○西都市介護予防・生活支援事業実施規則

平成12年3月31日

西都市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護予防・生活支援対策事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生きがい活動支援通所事業

(2) 生活管理指導短期宿泊事業

(一部改正〔令和4年規則7号・6年5号〕)

(利用申請及び処理)

第3条 前条のサービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、サービス提供の要否を決定し、介護予防・生活支援事業(決定・否決)通知・委託依頼書(様式第2号)により申請者及びサービス提供事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則4号〕)

(利用変更申請及び処理)

第4条 サービス利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護予防・生活支援事業利用変更申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(1) 住所又は居所を変更したとき。

(2) サービス内容を変更しようとするとき。

2 前項に基づく申請書の処理手続は、前条第2項の規定を準用する。

(利用の廃止)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、サービス提供を廃止することができる。

(1) サービスを受ける必要がないと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によりサービスを受けたとき。

(3) 入院等により2月以上継続してサービスを利用しなかったとき。

(4) サービス提供に著しい支障があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりサービス提供を廃止したときは、速やかに介護予防・生活支援事業廃止通知書(様式第4号)により利用者及びサービス提供事業者に通知するものとする。

(利用料)

第6条 利用料は、別表に定めるとおりとする。

2 利用料は、市長が送付する納付書により、市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 西都市在宅老人短期間入所措置規則(昭和63年西都市規則第5号)

(2) 西都市在宅老人デイサービス措置規則(平成3年西都市規則第1号)

(3) 西都市高齢者等訪問給食サービス実施規則(平成10年西都市規則第27号)

(4) 西都市痴呆対応型老人共同生活援助事業措置規則(平成11年西都市規則第3号)

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成25年規則30号・令和3年5号・4年7号・6年5号〕)

事業の種類

負担区分等

金額

備考

生きがい活動支援通所事業

利用料

260円/回


送迎加算

40円/回


食事提供加算

400円/食


入浴加算

200円/回


生活管理指導短期宿泊事業

利用料

1,930円/日

生活保護世帯は社会的理由のみ無料

注) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、災害、出張、学校等の公的行事への参加等

(全部改正〔令和4年規則7号〕、一部改正〔令和6年規則5号〕)

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(全部改正〔令和4年規則7号〕、一部改正〔令和6年規則5号〕)

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(全部改正〔令和4年規則7号〕、一部改正〔令和6年規則5号〕)

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(全部改正〔令和4年規則7号〕、一部改正〔令和6年規則5号〕)

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西都市介護予防・生活支援事業実施規則

平成12年3月31日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第4号
平成25年12月19日 規則第30号
令和3年3月8日 規則第5号
令和4年3月23日 規則第7号
令和6年2月22日 規則第5号