○西都市後期高齢者医療保険料の徴収事務に関する規則
平成23年3月23日
西都市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 次に掲げる者は、地方税の例による滞納処分に係る事務に従事する徴収職員とする。
(1) 健康管理課国保高齢者医療係に所属する職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める職員
(一部改正〔令和5年規則23号〕)
(職務)
第3条 徴収職員は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく保険料の徴収のほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 保険料の徴収に係る調査、手続及び滞納処分
(2) その他市長が必要と認める職務
(徴収職員証の交付)
第4条 市長は、徴収職員にその身分を証する徴収職員証(様式第1号)を交付する。
2 市長は、徴収職員証を交付したときは、徴収職員証発行名簿(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。交付した徴収職員証が返還されたときも、また同様とする。
3 徴収職員証の有効期間は、発行の日から1年とする。
(徴収職員の遵守事項)
第5条 徴収職員は、第3条に規定する職務を行う場合には、必ず徴収職員証を携帯しなければならない。
2 徴収職員は、関係人の請求があったときは、いつでも徴収職員証を提示しなければならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(徴収職員証の紛失の届出)
第6条 徴収職員は、徴収職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(徴収職員証の返還)
第7条 徴収職員証の交付を受けた者は、異動等により徴収職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。