○西都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月28日

西都市規則第29号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則に定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(支給決定等の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「介護給付費等支給等申請書」という。)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号〕)

(支給決定等の通知等)

第5条 市長は、前条の申請に対し支給決定等を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号。以下「介護給付費等支給等決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)又は地域相談支援受給者証(様式第3号の2)(以下これらを「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号〕)

(障害支援区分認定の通知)

第6条 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成26年規則13号〕)

(支給決定等の変更申請)

第7条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号。以下「介護給付費等変更申請書」という。)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号〕)

(支給決定等の変更の通知等)

第8条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号。以下「介護給付費等変更決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、第5条第1項の受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定等の変更の決定を行わないことと決定したときは、変更却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号〕)

(障害支援区分変更の認定の通知)

第9条 市長は、第7条の規定による申請により障害支援区分変更の認定を行ったときは、支給決定障害者等に対し、その旨を障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成26年規則13号〕)

(支給決定等の取消し)

第10条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号〕)

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号〕)

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号〕)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号。以下「特例介護給付費等支給申請書」という。)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号。以下「特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号〕)

(特例介護給付費等の額)

第14条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号〕)

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第17号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第16条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者(法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者。以下「相談支援事業者」という。)を決定したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)により市長に届け出るものとする。

4 市長は、省令第34条の55第2項の規定により認定を取り消すときは、その対象者に対し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によりその旨を通知するものとする。

(追加〔平成19年規則7号・24年23号〕)

第17条 削除

(削除〔平成24年規則23号〕)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第18条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、介護給付費等支給等申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請について支給の決定を行ったときは、介護給付費等支給等決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請について支給しないことを決定したときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第19条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、申請者に対し特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第20条 省令第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更の申請書は、介護給付費等変更申請書によるものとする。

2 市長は、特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは、介護給付費等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

3 市長は、特定障害者特別給付費の額の変更の申請を却下したときは、変更却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の取消し)

第21条 省令第34条の6第2項の規定による特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の取消しに係る通知は、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費支給取消通知書(様式第24号)により行うものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第22条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第25号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(支給認定の通知等)

第23条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第27号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・25年12号〕)

(支給認定の変更の申請)

第24条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(変更認定の通知等)

第25条 市長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費変更認定申請却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・25年12号〕)

(申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第30号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(支給認定の取消し)

第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(報告)

第29条 市長は、自立支援医療費の支給認定を受けた受領者が受療する指定医療機関に対し、必要に応じて自立支援医療治療経過報告・予定報告書(様式第33号)を提出させることができる。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(療養介護医療費の支給の申請等)

第30条 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の申請書は、介護給付費等支給等申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請について支給の決定を行ったときは、介護給付費等支給等決定通知書により申請者に通知するとともに、療養介護医療受給者証(様式第34号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請について支給しないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(基準該当療養介護医療費の支給申請等)

第31条 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第35号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、基準該当療養介護医療費の支給の要否を決定し、申請者に対し、基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)を通知するものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(補装具費の支給認定の申請)

第32条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第37号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(支給の決定等)

第33条 市長は、前条の申請について補装具費の支給の決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第38号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第39号様式第39号の2又は様式第39号の3)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請について補装具費の支給をしないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第40号)を申請者に通知するものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成31年規則13号〕)

(政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第34条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第41号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第42号)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成31年規則13号〕)

(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第34条の2 省令第65条の9の2第3項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第43号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第44号)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成31年規則13号〕)

(契約内容の報告)

第35条 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者は、受給者証記載事項その他必要な事項に係る報告を契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第45号)により、遅滞なく市長に行わなければならない。

(追加〔平成31年規則13号〕)

(様式の変更)

第36条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号・31年13号〕)

(委任)

第37条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成19年規則7号・24年23号・31年13号〕)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第14号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年9月14日規則第24号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年8月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西都市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成24年4月1日以後の障害者自立支援法(平成17年法律第23号)に係る事務について適用する。

(平成25年3月26日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則12号・26年13号・28年20号〕)

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(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(追加〔平成24年規則23号〕)

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(全部改正〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成24年規則23号・28年20号〕)

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(全部改正〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成25年規則12号・26年13号・28年20号〕)

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(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(全部改正〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成24年規則23号・28年20号〕)

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(全部改正〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成25年規則12号・26年13号・28年20号〕)

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(全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則12号・28年20号〕)

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(全部改正〔平成27年規則45号〕)

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(全部改正〔平成27年規則45号〕)

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(全部改正〔平成27年規則45号〕)

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(全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則12号・28年20号〕)

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(全部改正〔平成27年規則45号〕)

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(追加〔平成19年規則7号、一部改正〔平成28年規則20号〕〕)

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(一部改正〔平成19年規則7号〕)

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(全部改正〔平成27年規則45号〕)

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(全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則12号・28年20号〕)

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(全部改正〔平成24年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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様式第22号及び様式第23号 削除

(削除〔平成24年規則23号〕)

(追加〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成25年規則12号・28年20号〕)

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(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔平成19年規則7号・25年12号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成27年規則45号〕)

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(全部改正〔平成27年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(追加〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成25年規則12号〕)

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(追加〔平成19年規則7号〕)

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(全部改正〔平成27年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(全部改正〔平成31年規則13号〕)

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(追加〔平成31年規則13号〕)

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(追加〔平成31年規則13号〕)

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(追加〔平成31年規則13号〕)

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西都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月28日 規則第29号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年6月29日 規則第14号
平成23年9月14日 規則第24号
平成24年8月15日 規則第23号
平成25年3月26日 規則第12号
平成26年3月27日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第13号