○身体障害者福祉法施行細則
平成5年7月1日
西都市規則第22号
身体障害者福祉法第38条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(昭和61年西都市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所委託等)
第2条 市長は、法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所(以下「入所措置」という。)を決定し、同項に規定する委託(以下「入所委託」という。)を行うときは、入所委託通知書(別記様式第1号)を当該障害者支援施設等の長(以下「施設長」という。)に送付しなければならない。
2 市長は、入所措置を決定したときは、措置結果報告書(別記様式第2号)により更生相談所の長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則8号・20年35号〕)
(入所受託)
第3条 施設長は、入所委託を受けたときは、正当な理由によりこれを拒む場合を除き、入所受託通知書(別記様式第3号)を市長に送付しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
(変動の報告)
第4条 施設長は、入所者について入所措置の解除を必要とする事由が生じたとき又はその他の変動を生じたときは、速やかに入所者状況変更届書(別記様式第4号)により市長及び更生相談所の長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
(関係台帳等)
第6条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 施設入所申請受付及び処理簿 (別記様式第7号)
(2) 身体障害者手帳交付台帳 (別記様式第8号)
(一部改正〔平成18年規則30号・20年35号〕)
第7条 市長は、入所措置を決定したときは、法第38条第1項の規定により、当該入所措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者のうちの主たる扶養義務者から当該入所措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
(費用の額の変更等)
第8条 市長は、毎年7月1日に、入所措置に係る身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者等」という。)の負担能力について調査を行い、負担金額、費用徴収額又は主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
2 市長は、負担金額又は費用徴収額の算定の基礎となった納入義務者等の負担能力に変更があったときは、負担金額、費用徴収額又は主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
3 市長は、前条第1項に規定する主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者の見直しの必要が生じたときは、当該入所措置に係る扶養義務者の負担能力について調査を行い、主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
(一部改正〔平成18年規則30号・20年35号〕)
(一部改正〔平成18年規則30号・20年35号〕)
(費用の納入期限)
第10条 費用徴収額の納入期限は、毎月末日とする。ただし、月の中途において入所措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
(費用の納入期限の延長)
第11条 市長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り、当該費用徴収額の納入期限を延長することができる。
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成5年7月分以後の費用の徴収から適用し、同年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年5月24日規則第24号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月10日規則第13号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年8月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(西都市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則の廃止)
2 西都市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年西都市規則第8号)は、廃止する。
附則(平成20年11月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(一部改正〔平成7年規則24号・8年3号・13号・20年35号〕)
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
入所 | 通所 | ||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | |||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2÷0.9÷12月)+40,500円 (100円未満切捨て) |
備考
1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年(1月から6月までの間に新規措置する者にあっては、前々年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。
2 この表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ― | 90,000円 | ― |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。
3 この表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。
4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所した場合には、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
別表第2(第7条関係)
(一部改正〔平成7年規則24号・8年3号・13号・20年35号〕)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年(1月から6月までの間に新規措置された者の扶養義務者にあっては、前々年とする。)の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 この表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ― | 90,000円 | ― |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。
3 この表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。
4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所した場合には、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成15年規則8号・20年35号〕)
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
(一部改正〔平成15年規則8号・20年35号〕)
(一部改正〔平成15年規則8号・20年35号〕)
(一部改正〔平成20年規則35号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)