○知的障害者福祉法施行細則
平成8年2月14日
西都市規則第1号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号・18年30号・20年35号〕)
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)によらなければならない。
(一部改正〔平成11年規則7号・12年38号・18年30号・20年35号〕)
(職親委託申込書)
第4条 知的障害者又はその保護者は、職親委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(職親への委託)
第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、職親と職親委託契約書(様式第8号)により委託契約を締結するものとする。
(一部改正〔平成11年規則7号・20年35号〕)
(支援施設への入所の申請)
第6条 知的障害者は、障害者支援施設(以下「支援施設」という。)への入所を希望するときは、障害者支援施設入所申込書(様式第10号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(一部改正〔平成11年規則7号・20年35号〕)
(支援施設への委託)
第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項の規定に基づき、支援施設に知的障害者の更生援護を委託しようとするときは、援護委託依頼書(様式第11号)を当該支援施設の長に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、支援施設の長から更生援護を受託した旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第12号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(一部改正〔平成11年規則7号・20年35号〕)
(関係帳簿)
第8条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 知的障害者職親台帳(様式第13号)
(2) 知的障害者指導台帳(様式第14号)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(委任)
第9条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成15年規則8号・20年35号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(一部改正〔平成11年規則7号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)