○西都市重度障害者の医療費助成に関する条例
昭和58年3月29日
西都市条例第2号
西都市重度心身障害者等の医療費助成に関する条例(昭和50年西都市条例第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成18年条例9号〕)
(用語の定義)
第2条 この条例において「重度障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級であるもの
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害があると判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その級別が3級で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障害があると判定されたもの
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険給付等」とは、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者又は組合員に対する療養の給付、療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費(社会保険各法に規定するこれらの保険給付のそれぞれ被扶養者に関する給付を含む。)をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、保険給付等を受ける者が保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。
5 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(一部改正〔昭和59年条例34号・平成8年21号・11年6号・12年37号・18年9号・28号・20年11号・令和2年22号〕)
(1) 本市の区域内に住所を有すること。
(2) 社会保険各法の規定による被保険者若しくはその被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていない者であること。
(4) 重度障害者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条第1項の規定により読み替えられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であり、かつ、重度障害者の配偶者の前年の所得又は重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者の生計を維持するものの前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額未満であること。
(一部改正〔昭和61年条例23号・平成11年6号・18年9号・28号・20年11号・24年6号・35号〕)
(1) 入院以外により医療を受けた場合 1診療報酬明細につき1人月額500円
(2) 入院により医療を受けた場合 1人月額1,000円
3 前2項の助成については、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、助成の額から当該給付額を除くものとする。
(全部改正〔令和2年条例22号〕)
(助成の方法)
第5条 前条の助成は、助成の額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、社会保険各法の規定により療養費が支給されたときその他市長が特に必要があると認めるときは、助成対象者に支払うことによって、助成を行うことができる。
3 前項の助成は、助成対象者の申請に基づいて行う。
4 前項の申請は、助成対象者が保険給付等を受けた月の翌月の初日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。
(全部改正〔令和2年条例22号〕)
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、支給事由が第三者の加害行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支給を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西都市重度心身障害者等の医療費助成に関する条例の規定は、昭和61年8月1日から適用する。
附則(平成8年6月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の西都市重度心身障害者等の医療費助成に関する条例の規定は、平成8年4月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年2月1日前に行われた医療に係る一部負担金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年条例22号〕)
(経過措置)
2 改正後の西都市重度障害者の医療費助成に関する条例の規定は、平成18年8月以後の月分の入院に係る医療費の助成について適用し、同月前の月分の入院に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成18年条例22号〕)
附則(平成18年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第28号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第35号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西都市重度障害者の医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の保険給付等に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。