○西都市特別障害者手当等事務取扱規則
平成13年8月24日
西都市規則第24号
(目的)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 受付処理簿(様式第1号)
(3) 支給停止簿(様式第5号)
(4) 支給廃止簿(様式第6号)
(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第7号)
(受給資格の認定審査)
第3条 省令第2条及び省令第15条の規定による障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、受理した認定請求書及びその添付書類に基づき、受給資格の認定に関する審査を行うものとする。
2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認めるときは、法第36条の規定による調査等を行い、又は第法37条の規定による措置を講じることができる。
(認定請求時の所得状況届の審査等)
第5条 受給資格の認定請求時において、省令第2条及び省令第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給の停止を決定したときは、障害児福祉手当支給停止通知書又は特別障害者手当支給停止通知書(様式第10号。以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。
(現況届の審査等)
第6条 省令第5条及び省令第16条において準用する省令第5条の規定による障害児福祉手当所得状況届若しくは特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、支給の停止を決定したときは、支給停止通知書又は福祉手当支給停止通知書により通知するものとする。
(被災状況書の審査等)
第7条 省令第2条及び省令第15条の規定による障害児福祉手当被災状況書若しくは特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、支給停止解除通知書により通知するものとする。
(現況届の未提出)
第8条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期限日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知するものとする。
(住所変更届の処理)
第9条 省令第8条及び省令第16条において準用する省令第8条の規定により他市町村から本市への転入による住所変更届の提出を受けたときは、旧住所地を所管する実施機関に対し、受給台帳の写の送付を求め、当該受給者台帳の写しに基づき、新たに受給者台帳を作成し、その備考欄に旧住所地を所管する実施機関から委任された旨を記入するものとする。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、その者に支払われていない手当があるときは、支払期日でない月であっても支払うことができるものとする。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第11条 資格喪失届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失したことを確認したときは、前条の規定を準用して処理するものとする。
(支払期間及び支払期日)
第12条 特別障害者手当等の支給は、第4条の規定による認定請求のあった日の属する月の翌月から始め、特別障害者手当等を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 特別障害者手当等支払開始期日は、各支払期月の10日とする。ただし、支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)であるときは、前項の規定にかかわらず、その日前のその日に最も近い休日等でない日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)