○西都市住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和53年7月1日
西都市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市住宅新築資金等貸付条例(昭和53年西都市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住宅の基準)
第2条 条例第4条第2項に規定する市長が特別に必要と認める貸付対象住宅とは、60歳以上の老人とその親族が同居する住宅(当該老人とその配偶者のみが同居する住宅を除く。)又は6人以上の親族が同居する住宅とする。
(貸付金の限度)
第3条 条例第5条第1号ただし書に規定する市長が必要と認めて増額できる限度額は、110万円とする。
(1) 住宅新築資金
ア 120万円以上200万円未満 15年
イ 200万円以上 25年
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上10万円未満 6年
イ 10万円以上30万円未満 9年
ウ 30万円以上60万円未満 12年
エ 60万円以上 15年
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年
イ 50万円以上100万円未満 12年
ウ 100万円以上 25年
(1) 住宅新築資金
ア 借入申込者及び保証人の印鑑登録証明書
イ 貸付対象住宅の見積書、各階平面図、敷地平面図及び付近見取図
ウ その他市長が必要と認めた書類
(2) 住宅改修資金
ア 前号アに掲げる書類
イ 改修をしようとする住宅の見積書、平面図(当該改修箇所を図示したもの)及び付近見取図
ウ その他市長が必要と認めた書類
(3) 宅地取得資金
ア 第1号アに掲げる書類
イ 貸付対象土地の平面図及び付近見取図
ウ その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔昭和53年規則17号〕)
(契約の締結等)
第7条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付けの決定のあった日から起算して2月以内に市長と貸付契約を締結しなければならない。
(1) 住宅新築資金(次号に掲げるものを除く。) 住宅の新築工事に着手し、中間検査(基礎工事の完了検査)に合格したときに貸付決定額の100分の50。工事が完了し完了検査に合格したときに残余の額
(2) 住宅新築資金(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入に係るもの)又は住宅改修資金 売買又は工事請負に係る契約の内容の審査及び現地調査により当該売買又は工事の履行が確実であると認められるとき。
(3) 宅地取得資金 土地又は借地権の取得に係る契約(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含むものであるときは、当該造成に係る工事請負契約を含む。)の内容の審査及び現地調査により当該売買又は工事の履行が確実であると認められるとき。
(貸付契約の変更)
第9条 借受人は、住宅の新築若しくは改修又は土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に貸付けを受けた額が当該費用を超えるときは、その差額を市長に返還しなければならない。
2 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。
(工事等の完了検査)
第10条 借受人は、住宅の新築若しくは改修の工事又は土地の取得が完了したときは、速やかに工事等完了届書(様式第6号)を市長に提出してその検査を受けなければならない。
2 借受人は、正当な理由がない限り、前項に規定する完了の検査を拒んではならない。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年8月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和58年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和58年規則1号〕)
(一部改正〔昭和58年規則1号〕)
(一部改正〔昭和58年規則1号〕)