○西都市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年7月1日

西都市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市住宅新築資金等貸付条例(昭和53年西都市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第4条第2項に規定する市長が特別に必要と認める貸付対象住宅とは、60歳以上の老人とその親族が同居する住宅(当該老人とその配偶者のみが同居する住宅を除く。)又は6人以上の親族が同居する住宅とする。

(貸付金の限度)

第3条 条例第5条第1号ただし書に規定する市長が必要と認めて増額できる限度額は、110万円とする。

(償還期間)

第4条 条例第6条第2項の償還期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とし、その計算は、貸付金の貸付けをした日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 120万円以上200万円未満 15年

 200万円以上 25年

(2) 住宅改修資金

 4万円以上10万円未満 6年

 10万円以上30万円未満 9年

 30万円以上60万円未満 12年

 60万円以上 15年

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年

 50万円以上100万円未満 12年

 100万円以上 25年

(借入れの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込み者」という。)は、市内に住所を有する保証人を立てて、住宅新築資金借入申込書(様式第1号)、住宅改修資金借入申込書(様式第2号)又は宅地取得資金借入申込書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。

2 前項の借入申込書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 借入申込者及び保証人の印鑑登録証明書

 貸付対象住宅の見積書、各階平面図、敷地平面図及び付近見取図

 その他市長が必要と認めた書類

(2) 住宅改修資金

 前号アに掲げる書類

 改修をしようとする住宅の見積書、平面図(当該改修箇所を図示したもの)及び付近見取図

 その他市長が必要と認めた書類

(3) 宅地取得資金

 第1号アに掲げる書類

 貸付対象土地の平面図及び付近見取図

 その他市長が必要と認めた書類

(一部改正〔昭和53年規則17号〕)

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定により借入れの申込みがあったときは、申込内容を審査のうえ、貸付けの可否を決定し、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第4号)又は住宅新築資金等貸付却下通知書(様式第5号)により、借入申込者に通知する。

(契約の締結等)

第7条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付けの決定のあった日から起算して2月以内に市長と貸付契約を締結しなければならない。

2 市長は、借受決定者が前項の期間内に契約を締結しないときは、前条の貸付けの決定を取り消すものとする。

(貸付けの時期)

第8条 貸付金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより貸し付けるものとする。

(1) 住宅新築資金(次号に掲げるものを除く。) 住宅の新築工事に着手し、中間検査(基礎工事の完了検査)に合格したときに貸付決定額の100分の50。工事が完了し完了検査に合格したときに残余の額

(2) 住宅新築資金(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入に係るもの)又は住宅改修資金 売買又は工事請負に係る契約の内容の審査及び現地調査により当該売買又は工事の履行が確実であると認められるとき。

(3) 宅地取得資金 土地又は借地権の取得に係る契約(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含むものであるときは、当該造成に係る工事請負契約を含む。)の内容の審査及び現地調査により当該売買又は工事の履行が確実であると認められるとき。

(貸付契約の変更)

第9条 借受人は、住宅の新築若しくは改修又は土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に貸付けを受けた額が当該費用を超えるときは、その差額を市長に返還しなければならない。

2 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事等の完了検査)

第10条 借受人は、住宅の新築若しくは改修の工事又は土地の取得が完了したときは、速やかに工事等完了届書(様式第6号)を市長に提出してその検査を受けなければならない。

2 借受人は、正当な理由がない限り、前項に規定する完了の検査を拒んではならない。

(償還の猶予又は免除)

第11条 条例第8条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする借受人は、住宅新築資金等償還猶予・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を住宅新築資金等償還猶予・免除・承認・不承認通知書(様式第8号)により借受人に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年8月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和58年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和58年規則1号〕)

画像

(一部改正〔昭和58年規則1号〕)

画像

(一部改正〔昭和58年規則1号〕)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西都市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年7月1日 規則第16号

(昭和58年1月5日施行)