○西都市保健センター管理運営規則

昭和54年5月1日

西都市規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、西都市保健センター設置条例(昭和54年西都市条例第16号)第3条の規定に基づき、西都市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成26年規則6号〕)

(業務)

第2条 保健センターは、その施設及び設備を使用して健康相談、健康教育、健康診査等の健康づくりに資するための事業を行う。

(一部改正〔令和5年規則25号〕)

(開館時間及び休館日)

第3条 保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(全部改正〔令和5年規則25号〕)

(使用の制限)

第4条 保健センターは、第2条に掲げる事業のほかには使用することができない。

(全部改正〔令和5年規則25号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成26年規則6号・令和5年25号〕)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第14号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日規則第25号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

西都市保健センター管理運営規則

昭和54年5月1日 規則第8号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年5月1日 規則第8号
平成5年4月30日 規則第14号
平成26年3月20日 規則第6号
令和5年4月28日 規則第25号