○西都市保健センター管理運営規則
昭和54年5月1日
西都市規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、西都市保健センター設置条例(昭和54年西都市条例第16号)第3条の規定に基づき、西都市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成26年規則6号〕)
(業務)
第2条 保健センターは、その施設及び設備を使用して健康相談、健康教育、健康診査等の健康づくりに資するための事業を行う。
(一部改正〔令和5年規則25号〕)
(開館時間及び休館日)
第3条 保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 西都市の休日を定める条例(平成2年西都市条例第10号)第2条第1項に規定する日
(全部改正〔令和5年規則25号〕)
(使用の制限)
第4条 保健センターは、第2条に掲げる事業のほかには使用することができない。
(全部改正〔令和5年規則25号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成26年規則6号・令和5年25号〕)
附則
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第14号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日規則第25号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。