○西都市簡易水道給水条例
昭和34年3月25日
西都市条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第16条)
第3章 給水(第17条―第23条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第24条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、西都市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
(給水区域)
第2条 西都市簡易水道事業の給水区域は、水道事業(簡易水道事業を含む。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める行政区域内とする。
(全部改正〔昭和37年条例40号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(全部改正〔昭和58年条例22号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(一部改正〔昭和58年条例22号・平成9年35号〕)
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(一部改正〔平成9年条例35号・30年30号〕)
(管理人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
第8条 削除
(削除〔平成9年条例35号〕)
第2章 給水装置の工事及び費用
第9条 削除
(削除〔平成9年条例35号〕)
(給水装置の新設等の申込み)
第10条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 配水管の布設をしていない区域に新設工事をしようとする申込みが行われたときは、これを受け付けないことができる。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成12年条例36号・30年30号・令和6年13号〕)
(工事の施行)
第11条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(給水管及び給水用具の指定)
第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(工事の費用負担)
第13条 給水装置の工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、市がその費用の全部又は一部を負担する。
(一部改正〔平成7年条例29号・9年35号・30年30号〕)
(工事費の算出方法)
第14条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成9年条例35号・30年30号〕)
(工事費の予納)
第15条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(工事費の分納)
第15条の2 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が必要と認めたときは、6か月以内において分納することができる。
2 前項に定める分納の場合は、工事費にその1,000分の40以内の金額を加算して徴収する。
3 工事費の分納に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(給水装置所有権の移転時期)
第15条の3 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(工事費の未納の場合の措置)
第15条の4 管理者が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、当該給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、市長にその損害を賠償しなければならない。
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(給水装置の変更等の工事)
第16条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の使用者、管理人及び所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、市の負担とする。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止等のため損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
(給水契約の申込み)
第17条の2 給水装置を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(一部改正〔昭和59年条例26号・平成9年35号・30年30号〕)
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して、給水装置の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は損傷した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(一部改正〔平成9年条例35号・30年30号〕)
(給水装置の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を中止又は廃止するとき。
(2) 給水装置の用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名、住所に変更があったとき。ただし、給水装置の使用者に変更があった場合は、第17条の2の規定によるものとする。
(2) 消防用として使用したとき。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又はその演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。
(一部改正〔平成9年条例35号・30年30号〕)
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
(一部改正〔平成9年条例35号・30年30号〕)
第4章 料金、手数料及び加入金
(全部改正〔昭和56年条例13号〕)
(料金の支払義務)
第24条 水道使用料及びメーター使用料(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
(料金)
第25条 料金は、別表第1に掲げる用途及び口径の区分に従い、基本料金及び超過料金並びにメーター使用料の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(全部改正〔平成7年条例29号〕、一部改正〔平成9年条例1号・26年4号〕)
(料金の算定)
第26条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その使用水量を均分し、定例日の属する月(以下この条において「定例月」という。)の前月分及び定例月分の使用水量として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は、これを変更することができる。
2 前項本文の場合において、定例月の前月分の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、定例月分の使用水量にその端数を加える。
(一部改正〔昭和58年条例22号・平成9年35号・19年11号・30年30号〕)
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる二種以上の用途に使用するとき。
(3) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(4) その他使用水量が不明のとき。
2 共用給水装置の使用水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の使用水量を認定することができる。
(一部改正〔平成9年条例35号・30年30号〕)
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において給水装置の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金については、管理者が定めるところにより算定する。
2 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 給水を制限又は停止することがあっても料金は減免しない。ただし、第36条の規定による給水の停止を除き、停止が連続して5日以上に及び使用者からの減免の請求があったとき、又は管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成19年条例11号・30年30号〕)
(管破損に伴う修理費等の負担)
第29条 市が維持管理する配水管又は給水管を破損し、漏水を発生させた者は、修理費及び認定水量に応じた料金を負担しなければならない。
(追加〔平成7年条例29号〕、一部改正〔平成9年条例35号〕)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に給水装置を使用する者は、給水契約の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、給水装置の使用をやめたとき、清算する。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(用途その他の認定)
第31条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(一部改正〔平成30年条例30号〕)
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、口座振替又は払込の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 給水装置の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、水道使用者等はその都度料金を清算しなければならない。
3 管理者は、料金の徴収後その額に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合、これらの料金を翌月又は翌月以降の料金で清算することができる。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(手数料)
第33条 手数料は、別表第2に定めるとおりとし、申込者からこれを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 特別の費用を要するときは、その実費を加算する。
3 前2項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成28年条例15号・30年30号〕)
(加入金)
第33条の2 給水装置(私設消火栓及び臨時用を除く。)の新設又は増径工事の申込者は、別表第3に定める口径に応じた額に消費税等相当額を加えて得た額の水道加入金(以下「加入金」という。)を、管理者が定める日までに納入しなければならない。
2 前項に定める給水装置の増径工事に係る加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
3 前2項の加入金は、特別の理由がない限り還付しない。
(全部改正〔平成7年条例29号〕、一部改正〔平成9年条例1号・26年4号・28年15号・30年30号〕)
(料金等の軽減又は免除)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料、加入金及び修理費その他の費用を軽減又は免除することができる。
(全部改正〔昭和56年条例13号〕、一部改正〔平成7年条例29号・30年30号〕)
第5章 管理
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
(給水装置の検査等)
第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成12年条例36号・30年30号・令和6年13号〕)
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(過料)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第10条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(全部改正〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成12年条例36号・令和6年13号〕)
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(一部改正〔平成9年条例35号・12年6号〕)
(給水装置の切り離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(一部改正〔平成9年条例35号・30年30号〕)
第40条 削除
(削除〔平成9年条例35号〕)
第6章 貯水槽水道
(追加〔平成15年条例16号〕)
(市の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(追加〔平成15年条例16号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(追加〔平成15年条例16号〕)
第7章 補則
(一部改正〔平成15年条例16号〕)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(一部改正〔平成15年条例16号・30年30号〕)
附則
この条例は、昭和34年4月1日より施行する。
附則(昭和35年3月28日条例第17号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年7月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年7月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中、銀鏡地区簡易水道料金及び量水器使用料については昭和37年6月1日から、並木地区簡易水道料金については昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年6月30日条例第39号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年6月30日条例第18号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月23日条例第28号)
この条例は、事業の廃止について宮崎県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年12月27日条例第36号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例別表第1中1計量制によるもののうち、超過料金については昭和52年5月に算定する料金から適用する。
(追加〔昭和52年条例18号〕)
附則(昭和52年4月1日条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月29日条例第30号)
この条例は、事業の廃止について宮崎県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第13号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の条例別表第1中1計量制によるもの及び2定額制によるものの規定は、昭和56年5月に算定する料金から適用し、昭和56年4月までに算定する料金については、なお従前の例による。
附則(昭和58年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月に算定する料金から適用し、同年6月までに算定する料金については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月に算定する料金から適用し、同年5月までに算定する料金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年7月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西都市簡易水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成5年12月22日条例第27号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の西都市水道事業給水条例別表第1及び改正後の西都市簡易水道給水条例別表第1の規定は、施行日以降の検針に係る平成8年4月に調定される料金から適用し、同年3月までに調定される料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第1号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行し、次項に定めるものを除き、同日前の使用及び占用の許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
2 第2条の改正規定は、改正後の西都市簡易水道給水条例第25条、改正後の西都市水道事業給水条例第24条及び改正後の西都市下水道条例第17条第2項の規定にかかわらず、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第35号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の西都市簡易水道給水条例及び西都市水道事業給水条例によってなされた申込み、届出、その他の手続及び承認、審査、検査、工事、その他の処分は、それぞれ改正後の西都市簡易水道給水条例及び西都市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第3条、第6条、第8条、第11条、第31条及び第35条の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西都市簡易水道給水条例の規定は、平成19年7月以後分の料金及び施行日以後に給水装置の使用をやめたときの料金の算定について適用し、平成19年6月以前分の料金及び施行日前に給水装置の使用をやめたときの料金の算定については、なお従前の例による。ただし、施行日以後最初に到来する定例日の属する月が平成19年7月である場合における当該月分の料金の算定については、平成19年6月の定例日から同年7月の定例日までの使用水量を当該月分の使用水量として算定する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道又は下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道、簡易水道又は下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条(第25条ただし書の改正規定に限る。)、第5条(第24条ただし書の改正規定に限る。)及び第17条(第17条第2項ただし書の改正規定に限る。)の規定による改正後の西都市簡易水道給水条例、西都市水道事業給水条例及び西都市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成28年3月18日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(一部改正〔令和4年条例7号〕)
(経過措置)
2 この条例による改正後の西都市簡易水道給水条例第25条の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して給水を受けている者に係る料金であって、施行日以後初めてその額が確定するものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
(全部改正〔昭和58年条例22号〕、一部改正〔昭和59年条例26号・平成7年29号・令和3年33号〕)
1 水道使用料
種別 | 料率 用途 | 基本料金等 | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
水量等 | 料金 | |||
専用給水装置 | 一般用 | 10立方メートルまで | 月額1,430円 | 154円 |
公共用及び事業所用 | 10立方メートルまで | 月額1,540円 | 165円 | |
営業用 | 10立方メートルまで | 月額1,540円 | 165円 | |
共用給水装置 | 世帯数×10立方メートルまで | 1世帯当たり 月額1,430円 | 154円 | |
その他 | 私設消火栓演習用 | 1栓につき(1回5分まで) | 1,540円 | 1分増すごとに 198円 |
臨時用 | 1立方メートルにつき 165円 |
備考
一般用 公共用及び事業所用、営業用等に属しない一般家庭その他に使用するもの
公共用及び事業所用 官公署、学校その他公共的施設及び事業所等に使用するもの
営業用 飲食業、醸造業、洗たく業、旅館業、理容業、工場、病院その他営業に使用するもの
臨時用 工事等のため臨時に使用するもの
2 メーター使用料(1か月につき)
口径 | 料金 |
13ミリメートル | 40円 |
20ミリメートル | 80円 |
25ミリメートル | 90円 |
40ミリメートル | 180円 |
50ミリメートル | 800円 |
75ミリメートル | 1,100円 |
100ミリメートル | 1,300円 |
別表第2(第33条関係)
(全部改正〔平成28年条例15号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | ||
証明手数料 | 1件につき | 300円 | 申請のとき | ||
設計審査手数料 | 新設工事 | メーター口径 20ミリメートル以下 | 1件につき | 1,000円 | 管理者が指定する日 |
メーター口径 25ミリメートル以上40ミリメートル以下 | 1件につき | 1,500円 | |||
メーター口径 50ミリメートル以上 | 1件につき | 2,000円 | |||
改造工事 | メーター口径 20ミリメートル以下 | 1件につき | 500円 | ||
メーター口径 25ミリメートル以上40ミリメートル以下 | 1件につき | 750円 | |||
メーター口径 50ミリメートル以上 | 1件につき | 1,000円 | |||
工事検査手数料 | 新設工事 | メーター口径 20ミリメートル以下 | 1件につき | 3,000円 | 管理者が指定する日 |
メーター口径 25ミリメートル以上40ミリメートル以下 | 1件につき | 5,500円 | |||
メーター口径 50ミリメートル以上 | 1件につき | 8,000円 | |||
改造工事 | メーター口径 20ミリメートル以下 | 1件につき | 1,500円 | ||
メーター口径 25ミリメートル以上40ミリメートル以下 | 1件につき | 2,750円 | |||
メーター口径 50ミリメートル以上 | 1件につき | 4,000円 |
別表第3(第33条の2関係)
(追加〔昭和56年条例13号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)
口径別新設(増口径)工事 | 摘要 |
13ミリメートル 30,000円 | 左記以外は、管理者が定める。 |
20ミリメートル 50,000円 | |
25ミリメートル 100,000円 | |
40ミリメートル 300,000円 |