○西都市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成7年3月27日
西都市条例第5号
西都市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年西都市条例第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出を抑制し、及び適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。以下同じ。)、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第4項に定める産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、法第2条第3項に定めるものをいう。
(一部改正〔平成16年条例36号・21年21号〕)
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自己の責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市長の責務)
第5条 市長は、当該区域内における一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図るとともに、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市長は、一般廃棄物の排出を抑制し、その適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(西都児湯環境整備事務組合を構成する町との連携)
第6条 市長は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する施策の推進に当たって、必要と認めるときは、西都児湯環境整備事務組合を構成する町村との連携を図るよう努めるものとする。
(清潔の保持)
第7条 土地若しくは建物を所有し、占有し、又は管理する者(以下「占有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 占有者等は、前項に規定する場所に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自己の責任において処理するよう努めなければならない。
3 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。
(廃棄物減量等推進員)
第8条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市長は、一般廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを公表するものとする。
(一部改正〔平成12年条例6号・23年21号〕)
(市長による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(一部改正〔平成16年条例36号〕)
(市民及び事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 市民、事業者及び占有者等(以下「市民及び事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図る等その減量に努めなければならない。
2 市民及び事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者は、その一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(市民及び事業者等の協力)
第12条 市民及び事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市長が講ずる施策に協力しなければならない。
2 市民及び事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、市民及び事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(ごみ集積所の管理)
第13条 市長は、ごみを収集する場所(以下「ごみ集積所」という。)を区長(西都市市政連絡区長設置規則(昭和38年西都市規則第3号)に定める西都市市政連絡区長をいう。)の申請に基づき指定することができる。この場合にあって、建物の敷地等公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の承認を得て申請するものとする。
2 ごみ集積所の利用者は、自らの責任において当該ごみ集積所の清潔を保つよう努めなければならない。
3 ごみ集積所の管理者は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみ集積所の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
(一部改正〔平成9年条例26号・16年28号〕)
(排出方法等)
第14条 市民及び事業者等は、自ら処分しない一般廃棄物(し尿、犬、猫等の死体、粗大ごみ及び特定家庭用機器廃棄物を除く。次項において同じ。)について、市の収集に出す場合は一般廃棄物処理計画に従って分別し、市の指定した袋(以下「指定袋」という。)に収納し、又は市の指定したシール(以下「指定シール」という。)を添付し、かつ、指定された日時にごみ集積所又は収集の容易なところに置く等市長の指示する方法に従わなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 市民及び事業者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げるものを排出してはならない。
(1) 土、石
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 有害性物質を含むもの
(5) 著しく悪臭を発するもの
(6) 特別管理一般廃棄物
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすもの
3 市長は、ごみ容器、便所等が市の行う一般廃棄物の収集に支障があると認めるとき又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。
(一部改正〔平成16年条例28号・36号・21年21号〕)
(適切に排出された一般廃棄物の所有権)
第14条の2 前条第1項に規定する方法に従い、適切に排出された一般廃棄物の所有権は、西都市に帰属する。この場合において、市が委託又は許可した事業者以外のものは、当該一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
(追加〔平成16年条例28号〕)
(多量排出事業者に対する指示)
第15条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(犬、猫等死体処理の届出)
第17条 市民及び事業者等は、犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成16年条例36号〕)
(一般廃棄物処理手数料)
第18条 市長は、法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分したときは、別表第1を適用して得た額を徴収する。
2 市長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、手数料及び処分費用を減免することができる。
(一部改正〔平成9年条例1号・16年36号・26年4号〕)
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等)
第19条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第7条第2項若しくは第7項又は浄化槽法第35条第2項の許可の更新及び法第7条の2第1項の事業範囲の変更の許可について準用する。
(一部改正〔平成16年条例36号・20年12号〕)
(報告)
第20条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第21条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(過料)
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(追加〔平成12年条例6号〕)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例6号〕)
附則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第19号で、同7年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の西都市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条の規定に基づき一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けている者は、第19条の規定に基づき一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者とみなす。
附則(平成9年3月31日条例第1号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行し、次項に定めるものを除き、同日前の使用及び占用の許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月30日条例第26号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第3条、第6条、第8条、第11条、第31条及び第35条の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則(平成16年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第36号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(西都市手数料条例の一部改正)
2 西都市手数料条例(昭和33年西都市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年3月26日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
(全部改正〔平成16年条例36号〕、一部改正〔平成21年条例21号・22年10号・26年4号・令和元年28号〕)
一般廃棄物処理手数料
廃棄物の種別 | 区分 | 金額 |
し尿 | 10リットルにつき71円 | |
犬、猫等の死体 | 1頭につき100円 | |
粗大ごみ | 一般家庭 | 無料 |
事業所 | 500キログラムごとに550円(500キログラムに満たないときは、500キログラムとする。) | |
特定家庭用機器廃棄物 | ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | 1台につき2,200円 |
テレビジョン受信機のうち、その大きさが15型以下のもの | 1台につき1,100円 | |
テレビジョン受信機のうち、その大きさが16型以上のもの | 1台につき1,650円 | |
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫のうち、その容量が170リットル以下のもの | 1台につき1,650円 | |
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫のうち、その容量が171リットル以上のもの | 1台につき2,200円 | |
電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 1台につき1,650円 | |
し尿、犬、猫等の死体、粗大ごみ及び特定家庭用機器廃棄物を除く一般廃棄物 | 指定袋 | 大 1枚につき33円 小 1枚につき19円 |
指定シール | 1枚につき33円 |
備考
1 指定袋又は指定シールで収集するごみの処理手数料は、指定袋又は指定シールの販売をもって徴収するものとする。
2 粗大ごみの処理手数料の算定については、ごみ計量器がないため、当分の間、搬入車両の最大積載量をごみ量とみなす。ただし、少量の場合は、最大積載量の5割とみなす。
3 セパレート形エアコンディショナーの室内ユニット又は室外ユニットのみを排出した場合においては、当該手数料を2分の1の額とする。
別表第2(第19条関係)
(一部改正〔平成16年条例36号〕)
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業関係手数料
許可等の種類 | 単位及び金額 |
一般廃棄物収集運搬業許可 | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物処分業許可 | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物収集運搬業変更許可 | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物処分業変更許可 | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可更新 | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物処分業許可更新 | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付 | 1件につき 1,000円 |
一般廃棄物処分業許可証再交付 | 1件につき 1,000円 |
浄化槽清掃業許可 | 1件につき 5,000円 |
浄化槽清掃業許可更新 | 1件につき 5,000円 |
浄化槽清掃業許可証再交付 | 1件につき 1,000円 |