○西都市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年5月24日

西都市規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年西都市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進員)

第2条 条例第8条に規定する廃棄物減量等推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の適正処理を図るため、担当区域(市長が、推進委員ごとに別に割り振った区域をいう。以下同じ。)において分別排出等の指導、啓発を行うこと。

(2) 一般廃棄物の減量化と資源化を推進するため、担当区域において指導、啓発を行うこと。

(3) 地域の清潔の保持を図るため、担当区域において随時巡視を行うとともに、不法投棄等を発見した場合は市長に報告すること。

(4) 研修会等の出席に関すること。

(事業系一般廃棄物の処分)

第3条 条例第11条第3項に規定する一般廃棄物のうち事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に定める産業廃棄物、し尿及び犬、猫等の死体以外のものをいう。以下同じ。)を自ら処分できない事業者は、自ら運搬し、又は収集若しくは運搬を業として行うことのできる者に委託して、西都児湯クリーンセンターで処分しなければならない。ただし、市長が別の場所を指定したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成16年規則30号〕)

(事業系一般廃棄物の運搬基準)

第4条 事業者は、前条に係る事業系一般廃棄物を事業者自ら運搬する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号及び第2号に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る基準のうち、運搬に関する基準を遵守するものとする。なお、市民が運搬する場合もそれらの基準を遵守するよう努めなければならない。

(ごみ集積所の申請)

第5条 条例第13条第1項の規定による申請は、ごみ集積所設置申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請場所の周辺200メートル以内に別のごみ集積所がある場合は、指定しない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(指定袋及び指定シール)

第6条 条例第14条第1項に規定する指定袋及び指定シールは、次のとおりとする。なお、指定シール使用の場合は、一般廃棄物が散乱しないよう結束しなければならない。

(1) 燃やせるごみ専用指定袋

(2) 燃やせないごみ専用指定袋

(3) 資源ごみ専用指定袋

(4) プラスチック製容器包装類専用指定袋

(5) 指定シール

(一部改正〔平成9年規則22号・16年20号〕)

(多量排出事業者)

第7条 条例第15条に規定する事業者とは、1月平均1,000キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者をいう。

(許可申請)

第8条 条例第19条第1項に規定する許可申請書は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第7条第1項 様式第2号

(2) 法第7条第6項 様式第3号

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項 様式第4号

2 前項の許可申請に際しては、それぞれ次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿謄本)

(2) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(3) 印鑑証明書

(4) その他市長が必要と認める書類及び図面

(一部改正〔平成16年規則30号・20年3号・22年1号・令和2年2号〕)

(許可基準)

第9条 条例第19条第1項に規定する許可の基準は、法令に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市に住所を有する者(法人にあっては、市内に事務所又は営業所を有するもの)であること。

(2) 自ら業務を実施する者であること。

(許可の更新等)

第10条 条例第19条第2項の規定による許可申請は、第8条第1項及び第2項を準用する。

2 前条の許可基準は、前項の許可申請にも適用する。

(許可証の交付)

第11条 条例第19条第1項又は第2項の規定による許可は、それぞれ次の各号に掲げる許可証の交付をもって行うものとする。

(1) 法第7条第1項若しくは第2項又は法第7条の2第1項 様式第5号

(2) 法第7条第6項若しくは第7項又は法第7条の2第1項 様式第6号

(3) 浄化槽法第35条第1項又は第2項 様式第7号

2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(許可証の再交付申請)

第12条 前条第1項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なく、許可証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し再交付を受けなければならない。

2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。

(報告)

第13条 許可業者は、その実績を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第14条 条例第21条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第22号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成16年5月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西都市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、令和元年12月14日から適用する。

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(一部改正〔平成20年規則3号〕)

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(一部改正〔平成20年規則3号〕)

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(全部改正〔平成27年規則23号〕)

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西都市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年5月24日 規則第20号

(令和2年2月5日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年5月24日 規則第20号
平成9年6月30日 規則第22号
平成16年5月27日 規則第20号
平成16年12月21日 規則第30号
平成20年2月26日 規則第3号
平成22年1月15日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第23号
令和2年2月5日 規則第2号