○西都市し尿処理施設の設置及び管理に関する条例
昭和39年4月1日
西都市条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、し尿処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成14年条例12号〕)
(設置)
第2条 し尿を適正に処理し、生活環境の保全を図るため、し尿処理施設を設置する。
2 し尿処理施設の種類、名称及び所在地は、次のとおりとする。
種類 | 名称 | 所在地 |
高負荷脱窒素処理施設 | 西都市衛生センター | 西都市大字右松3166番地 |
(全部改正〔平成14年条例12号〕)
(所轄区域)
第3条 し尿処理施設を利用できる者の範囲は、本市の住民とする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第4条 し尿処理施設の使用料は、浄化槽清掃汚泥1,800リットル当たり500円として計算した金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えて得た金額(10円未満については切り捨てる。)とする。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(追加〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成26年条例4号〕)
(過料)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(追加〔平成14年条例12号〕)
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成14年条例12号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。