○西都市営墓地の設置及び管理に関する条例
昭和39年4月1日
西都市条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和41年条例30号〕)
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(全部改正〔昭和41年条例30号〕、一部改正〔平成14年条例12号〕)
(使用者の範囲)
第3条 墓地を使用できる者の範囲は、本市に住所を有する者とする。ただし、特に市長が認めたときは、その限りでない。
(一部改正〔昭和41年条例30号・平成8年10号〕)
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 墓地の使用の許可面積については、市長が別に定める。
3 市長は、墓地の使用の許可について必要な条件を付けることができる。
(追加〔昭和41年条例30号〕、一部改正〔平成8年条例10号〕)
(目的外使用の禁止)
第5条 墓地は、火葬による焼骨の埋蔵の目的以外に使用することができない。ただし、改葬による集骨を埋蔵する場合又は碑石、形像類の建設その他墓地に付随するものについては、この限りでない。
(追加〔昭和41年条例30号〕)
(遵守事項)
第6条 墓地使用者は、常に墓地を清潔にし、かつ、その保持に留意しなければならない。
(追加〔昭和41年条例30号〕、一部改正〔平成8年条例10号〕)
(使用墓地の返還)
第7条 使用墓地が不用となったとき又は第12条の規定に基づく使用許可を取り消されたときは、使用者は、速やかに当該使用墓地を原状に復して返還しなければならない。
(全部改正〔平成8年条例10号〕)
(使用権の承継等)
第8条 墓地を使用する権利は、使用者の相続人又は親族等で祭祀を主宰する者による承継のほかはこれを譲渡し、若しくは転貸又は担保に供してはならない。この場合、祭祀を承継する者は、当該承継を知った日から3月以内に当該墓地を継続して使用する旨を市長に届け出なければならない。
(追加〔昭和41年条例30号〕、一部改正〔平成8年条例10号〕)
(代理人の選任届)
第9条 使用者は、市外に住所を有することとなる場合には、本市に住所を有する代理人を選任し、市長に届け出なければならない。
(全部改正〔平成8年条例10号〕)
(住所等変更届)
第10条 使用者は、住所又は氏名等を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。前条に規定する代理人が住所又は氏名等を変更したときも同様とする。
(全部改正〔平成8年条例10号〕)
(改葬又は移転命令)
第11条 市長は、墓地の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用者に対し、改葬又は墓碑等の移転を命ずることができる。
2 前項の場合において、市長が必要があると認めたときは、補償金を交付することができる。
(追加〔平成8年条例10号〕)
(使用許可の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた日から2年を経過しても、これを使用しないとき。
(2) 墓地が著しく荒廃したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(追加〔平成8年条例10号〕)
(使用権の消滅)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 使用者の住所が10年以上不明であるとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、改葬又は墓碑等の移転をすることができる。
(追加〔平成8年条例10号〕)
(行為の禁止)
第14条 墓地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくは立て札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に支障をきたすと認められる行為をすること。
(追加〔平成8年条例10号〕)
(使用料)
第15条 墓地の使用料は、別表第2に定めるところによる。
2 使用料は、墓地の使用を開始する前に徴収する。
3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(追加〔昭和41年条例30号〕、一部改正〔平成8年条例10号・14年12号〕)
(過料)
第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(追加〔平成14年条例12号〕)
(規則への委任)
第17条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和41年条例30号・平成8年10号・14年12号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月7日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表を追加する規定中白馬2号墓地に関する部分は、昭和41年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、既に墓地の利用を許可されている者については、改正後の条例により許可のあったものとみなす。
附則(昭和46年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(西都市使用料条例の一部改正)
2 西都市使用料条例(昭和33年西都市条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和50年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
(西都市使用料条例の一部改正)
2 西都市使用料条例(昭和33年西都市条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年3月26日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、中央第3及び中央第3北土地区画整理事業施行区域に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から適用する。
附則(平成8年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に墓地の使用を許可されている者については、改正後の西都市営墓地の設置及び管理に関する条例により許可のあったものとみなす。
(西都市使用料条例の一部改正)
3 西都市使用料条例(昭和33年西都市条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月26日条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成8年条例10号〕、一部改正〔平成14年条例12号・25年17号〕)
名称 | 位置 | 備考 |
白馬1号墓地 | 西都市旭2丁目49番地 西都市旭2丁目56番地 西都市旭2丁目57番地 | 昭和39年4月1日設置 |
白馬2号墓地 | 西都市旭2丁目56番地 西都市旭2丁目57番地 | 昭和41年5月1日設置 |
白馬3号墓地 | 西都市旭2丁目56番地 西都市旭2丁目57番地 | 昭和57年4月1日設置 |
白馬4号墓地 | 西都市旭2丁目45番地 西都市旭2丁目46番地 | 平成8年4月1日設置 |
白馬5号墓地 | 西都市大字右松字車瀬1479番地 西都市大字妻字白馬479番地2 | 平成25年7月1日設置 |
上ノ宮1号墓地 | 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地1 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地2 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地5 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地6 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地7 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地8 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地9 | 昭和46年4月1日設置 |
上ノ宮2号墓地 | 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地9 | 昭和48年12月27日設置 |
上ノ宮3号墓地 | 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地7 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地8 | 昭和50年6月1日設置 |
上ノ宮4号墓地 | 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地5 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地6 | 昭和52年3月31日設置 |
上ノ宮5号墓地 | 西都市大字三宅字上ノ宮東3360番地9 | 昭和61年10月1日設置 |
童子丸墓地 | 西都市大字童子丸字新立666番地3 西都市大字童子丸字新立666番地4 西都市大字童子丸字新立666番地5 西都市大字童子丸字新立666番地7 西都市大字童子丸字新立666番地8 西都市大字童子丸字新立666番地9 西都市大字童子丸字新立666番地10 西都市大字童子丸字新立666番地11 | 平成4年4月1日設置 |
別表第2(第15条関係)
(追加〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成25年条例17号〕)
名称 | 金額(1角当たり) | 備考 |
白馬1号墓地 | 118,000円 | 本市に住所を有する者以外の者に対する使用料の額は、2割増とする。 |
白馬2号墓地 | 132,000円 | |
白馬3号墓地 | ||
白馬4号墓地 | 150,000円 | |
白馬5号墓地 | 222,000円 | |
上ノ宮1号墓地 | 82,000円 | |
上ノ宮2号墓地 | ||
上ノ宮3号墓地 | ||
上ノ宮4号墓地 | ||
上ノ宮5号墓地 | ||
童子丸墓地 | 120,000円 |