○西都市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月29日
西都市規則第5号
(趣旨)
第1条 西都市営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和39年西都市条例第16号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(1) 本籍地を記載した住民票
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、市営墓地使用許可書(様式第2号)を交付する。
3 墓地使用の許可面積は、別表のとおりとする。
(使用の許可条件)
第3条 墓地の使用許可について必要な条件は、次のとおりとする。
(1) 碑石、形像の高さ 地面から2.5メートル以下
(2) 縁石の高さ 地面から0.7メートル以下
(3) 区画内に樹木を植栽しないこと。
2 前項に定めるもののほか、必要ある場合は、市長において指示するものとする。
(一部改正〔平成9年規則7号〕)
(工事施工の届出)
第4条 使用者は、納骨塔、墓碑及び囲障等の新設、改修、撤去又は移転等の工事を施工しようとする場合は、市営墓地工事施工届出書(様式第3号)を市長に届け出た後でなければ着工することはできない。
(1) 前使用者の使用許可書
(2) 承継者の住民票
(3) 戸籍謄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(代理人の選任届)
第6条 使用者は、代理人を選任する場合は、代理人選任届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(住所等の変更)
第7条 使用者は、住所又は氏名等の変更があったときは、住所・氏名等変更届(様式第6号)を市長に提出し、墓地使用許可書の訂正を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第15条第3項ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、使用者が墓地を使用せず返還する場合とし、次の各号に定める基準により既納の使用料の一部を還付するものとする。
(1) 許可後1年以内に返還したとき 8割
(2) 許可後2年以内に返還したとき 5割
(一部改正〔平成14年規則9号〕)
(許可書の再交付)
第9条 使用者は、許可書を紛失又は汚損したときは、市営墓地使用許可書再交付申請書(様式第8号)により市長に申請して許可書の再交付を受けなければならない。
(墓地の返還)
第10条 使用者は、墓地を返還しようとするときは、市営墓地使用返還届(様式第9号)に許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に墓地の使用を許可されている者については、改正後の西都市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則により許可のあったものとみなす。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に墓地の区画内に植栽してある樹木については、改正後の西都市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日規則第19号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成25年規則19号〕)
墓地の名称 | 使用許可面積 | 備考 |
白馬1号墓地 | 6平方メートル | 1区画 |
白馬2号墓地 | 6平方メートル | 1区画 |
白馬3号墓地 | 6.72平方メートル | 1区画 |
白馬4号墓地 | 5平方メートル | 1区画 |
白馬5号墓地 | 4.4平方メートル | 1区画 |
上ノ宮1号墓地 | 9平方メートル | 1区画 |
上ノ宮2号墓地 | ||
上ノ宮3号墓地 | ||
上ノ宮4号墓地 | ||
上ノ宮5号墓地 | ||
童子丸墓地 | 7平方メートル | 1区画 |