○西都市狂犬病予防注射施行規則
平成12年3月31日
西都市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(別記様式第1号)を提出して行わなければならない。
(死亡の届出)
第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届出書(別記様式第2号)を提出して行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届出書(別記様式第3号)を提出して行わなければならない。
(一部改正〔平成12年規則47号〕)
(鑑札の再交付)
第5条 則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第4号)を提出して行わなければならない。
(注射済票の再交付)
第6条 則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(別記様式第5号)を提出して行わなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第47号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。