○西都市環境基本条例
平成14年3月29日
西都市条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の基本指針等(第7条―第9条)
第2節 環境の保全のための施策等(第10条―第19条)
第3節 地球環境の保全の推進等(第20条)
第4節 環境の保全のための施策の推進体制(第21条)
第3章 西都市環境審議会(第22条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、豊かな自然、古代から受け継がれている文化遺産等の本市の特性を踏まえた基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、市民が健康で文化的な生活に欠くことのできない健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人の自然との共生が将来にわたって確保されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的な取組により行われなければならない。
3 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境にもかかわっていることにかんがみ、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図っていくように努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これらに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物になった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、廃棄物の減量、資源の有効な利用等により環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の基本指針等
(施策の基本指針)
第7条 この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 市民の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2) 森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られること。
(4) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
(5) 歴史的・文化的遺産の保全が図られること。
(6) 潤いと安らぎのある快適な環境が保全されること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、西都市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ西都市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境の状況等の公表)
第9条 市長は、環境の状況、環境の保全に関する施策の状況について公表しなければならない。
第2節 環境の保全のための施策等
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図り、環境の保全について配慮しなければならない。
(規制の措置)
第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。
2 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。
(誘導的措置)
第12条 市は、事業者又は市民が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとるように誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備等の推進)
第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、水と緑に親しむ生活空間、良好な景観、歴史的文化的な環境その他の快適な環境の保全を図るため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境資源の保全)
第14条 市は、古墳や城跡、伝承地等の歴史的資源、水辺や山林等の自然的資源等の環境資源の適正な保全に努めるものとする。
(環境の保全に関する教育、学習等)
第15条 市は、市民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の自発的な環境の保全に関する活動が促進されるように、生涯を通じた環境の保全に関する教育及び学習を振興し、並びに環境の保全に関する広報活動を充実するため、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自発的な活動の促進)
第16条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動、河川浄化活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(調査及び研究の実施)
第18条 市は、環境の保全に関する施策を策定し、及び適正に実施するため、公害の防止、自然環境の保全その他の環境の保全に関する事項について、必要な調査及び研究を実施するものとする。
(監視等の体制の整備)
第19条 市は、環境の状況を把握し、及び環境保全に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、巡視、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。
第3節 地球環境の保全の推進等
第20条 市は、地球環境の保全に資するため、事業者及び市民それぞれの役割に応じた地球環境の保全に関する施策の推進を図るものとする。
2 市は、国及び関係機関と連携し、環境の保全に関する技術及び情報の提供等を行うことにより、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4節 環境の保全のための施策の推進体制
第21条 市は、環境の保全のための施策を事業者、市民及び民間団体と連携して推進するための体制を整備するものとする。
第3章 西都市環境審議会
(設置)
第22条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、西都市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項及び重要事項に関すること。
(組織)
第23条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間団体の代表者
(3) 公共的団体の役職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第24条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任命され、又は委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。
(会長)
第25条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第26条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第27条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
(庶務)
第28条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(資料提出の要求等)
第29条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し資料の提出及び協力を求めることができる。
(委任)
第30条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第4章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(西都市環境保全条例の一部改正)
2 西都市環境保全条例(平成7年西都市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)