○西都市環境保全条例

平成7年3月27日

西都市条例第2号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市長の責務(第3条―第10条)

第3節 事業者の責務(第11条―第21条)

第4節 市民の責務(第22条―第26条)

第2章 自然環境の保全(第27条―第29条)

第3章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等(第30条―第34条)

第2節 公共用水域の水質保全(第35条―第44条)

第3節 廃棄物の処理(第45条―第48条)

第4節 空き缶等の散乱防止(第49条―第53条)

第5節 空き地等の管理(第54条―第58条)

第4章 公害防止(第59条―第62条)

第5章 削除

第6章 雑則(第72条―第75条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、西都市環境基本条例(平成14年西都市条例第2号。以下「環境基本条例」という。)の基本理念にのっとり、環境の保全について、市、事業者及び市民それぞれの責務を明らかにするとともに、市民の生活環境を守るための施策の基本的事項及び公害防止に必要な事項を定めることにより、市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民の健康で安全かつ快適な自然環境及び生活環境をいう。

(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び人を中心とする生物の生存の基礎となる環境をいい、歴史的、文化的遺産等をとりまく自然を含むものとする。

(3) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(4) 公害 環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(5) 事業者 市内において、事業活動を行う者をいう。

(6) 市民 本市に住所を有する者、本市に土地及び建物を有する者及び本市に滞在する者(旅行者を含む。以下同じ。)をいう。

(7) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(8) りんを含む家庭用合成洗剤 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定の適用を受ける合成洗剤で、同法第3条の規定に基づく告示により、その成分として、りん酸塩を含有する旨の表示がなされているものをいう。

(9) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶及び紙製、プラスチック製等の容器をいう。

(10) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(11) ばい煙 燃料その他物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物及び燃料その他物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじんをいう。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

第2節 市長の責務

(基本的責務)

第3条 市長は、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するため、良好な環境の保全に努めなければならない。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(自然環境の保全)

第4条 市長は、豊かな自然環境が健康で快適な市民の生活のために欠くことのできないものであり、更に貴重な財産であることを認識し、自然の保護と回復によって良好な環境の保全に努めなければならない。

2 市長は、自然環境の保全のために必要な基礎調査の実施及び自然環境の保全に関する知識の普及を図るとともに、市民の意識を啓発し、市民の自主的活動の助長に努めなければならない。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(環境施設の整備)

第5条 市長は、良好な環境を確保するため、公園、緑地、広場その他の公共空き地、道路、水道、下水道、廃棄物処理施設等の整備に努めなければならない。

(開発行為についての責務)

第6条 市長は、土地の埋立て、造成その他土地の区画形質の変更等の自然環境の変更を伴う地域の開発(以下「開発行為」という。)及び整備に関する計画等の策定及び実施に当たっては、自然環境の保護と公害防止について配慮しなければならない。

(公害の防止に関する施策)

第7条 市長は、良好な環境を守るため、公害の防止に関する必要な施策を策定し実施しなければならない。

2 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれのあるときは、その事業者に対し、公害の防止について適切な指導をしなければならない。

3 市長は、公害が発生していると認めるときは、直ちにその障害の除去について必要な措置を講ずるよう、公害を発生させている事業者に勧告することができる。

4 市長は、公害の状況を把握し、公害の防止を図るために必要な監視、測定及び調査を実施するように努めなければならない。

5 市長は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善につき、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

6 市長は、都市の開発、企業の誘致等地域の開発及び整備に関する施策の策定に当たっては、公害の防止について配慮しなければならない。

7 市長は、市民に対し、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害防止の思想を高めるよう努めなければならない。

(公害の紛争及び苦情の処理)

第8条 市長は、公害に係る紛争及び苦情が生じたときは、関係行政機関と協力して公正な解決、適正な処理に努めなければならない。

2 前項に規定する苦情の処理を行うため、公害苦情相談員を置くことができる。

(公害防止協定の締結)

第9条 市長は、公害の防止を図るため必要と認めるときは、事業者に対して公害防止協定の締結を要請することができる。

(公害の状況等の公表)

第10条 市長は、公害の状況について監視し、測定し、調査した結果を適切な時期に公表することができる。

2 前項の場合において、法令又は条例の規定に違反して著しく公害を発生させている者があるときは、必要に応じその者を公表することができる。

第3節 事業者の責務

(基本的責務)

第11条 事業者は、環境の破壊を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

(努力義務)

第12条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、周辺の自然的、社会的条件に応じて環境破壊の防止のため最大限の努力をしなければならない。

(協力義務)

第13条 事業者は、市及びその他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(従業員等への知識の啓発)

第14条 事業者は、従業員等に対し、公害防止及び生活環境保全に関する必要な知識の啓発に努めなければならない。

(開発行為における責務)

第15条 事業者は、開発行為をしようとするときは、自然の保護及び公害の防止を図るとともに良好な環境の保全に努めなければならない。

(自然環境の育成)

第16条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自然環境を破壊し、又は損傷することのないよう努めなければならないとともに、進んで植生の回復、緑地の造成等自然環境の育成に必要な措置を講じなければならない。

(監視義務)

第17条 事業者は、その事業に係る公害の発生源を厳重に監視し、公害の防止に努めなければならない。

(事故等の処理及び報告等)

第18条 事業者は、故障、破損その他の事故により良好な環境が損われ、又は損われるおそれのある事態が発生したときは、直ちに応急の措置を講じ、事故の復旧に努めるとともに、市長がその事態の報告を求めた場合は、直ちに応じなければならない。

2 前項の場合において事業者は、速やかに当該事故の再発防止に関する計画書を市長に提出しなければならない。

(紛争等の処理)

第19条 事業者は、法令及び条例に違反しない場合においても良好な環境の侵害を防止するための努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(廃棄物の自己処理の義務)

第20条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をその責任と負担において適正に処理しなければならない。

(公害防止協定の締結)

第21条 事業者は、第9条の規定による市長の要請があったときは、公害防止協定を締結しなければならない。

第4節 市民の責務

(基本的責務)

第22条 市民は、健康で安全かつ快適な生活環境の保全に努めるとともに、自然を破壊し、公害を発生させ、又はその他の行為により地域の良好な環境を損ってはならない。

(協力義務)

第23条 市民は、市及びその他の行政機関が実施する良好な環境保全に関する事業又は施策に協力しなければならない。

(良好な環境の育成)

第24条 市民は、豊かな環境をつくるため、進んで樹木、花等を植栽し、又は動植物を愛護する等良好な環境の育成に努めなければならない。

(土地、建物等の清潔保持)

第25条 市民は、その所有し、若しくは管理する土地又は建物(建造物を含む。以下同じ。)及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。

(廃棄物の減量化及び地域活動への参加)

第26条 市民は、自ら廃棄物の排出を抑制すること等により廃棄物の減量化を図り、その身近な地域及び職場、団体、学校等における清掃活動等、生活環境の保全及び環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するよう努めなければならない。

第2章 自然環境の保全

(適正利用)

第27条 何人も、自然の保護及び育成に関する知識を深めるとともに、自然環境を利用するに当たっては、自然を破壊し、又は汚損することのないように適正な利用に努めなければならない。

(土地変質変更行為)

第28条 宅地造成、土砂採取、廃棄物及び残土の処分その他土地の形質を変更しようとする者(以下「土地形質変更行為者」という。)は、自然環境の変更を最小限にとどめるとともに、自然環境の復元に努めなければならない。

(防災措置等)

第29条 土地形質変更行為者は、その行為に伴う災害の発生を未然に防止するように必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の措置を怠ったことにより良好な環境を侵害していると認めるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第3章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等

(公共の場所の清潔保持)

第30条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所の清潔を保つように努めなければならない。

(資材等の適正管理等)

第31条 何人も、自己の所有し、又は管理する岩石若しくは土砂(以下「土砂等」という。)、資材、廃材の飛散、流失、脱落又はたい積等により、住民の生活環境を害してはならない。

2 土砂等を運搬する者は、その運搬により積載物が落下し、又は粉じんが発生し、若しくは飛散しないように配慮しなければならない。

(畜舎等、家畜ふんの管理)

第32条 畜舎又は鶏舎を設置、経営している者は、常にその施設を整備し、汚水及び汚物の処理について適正な措置を講じ、悪臭、水質汚濁その他の公害又は蚊、ハエ等の害虫が発生しないようにしなければならない。

2 家畜ふんを堆積している者は、これを適正に管理し、悪臭、ハエ等が異常発生しないように努めなければならない。

(動物の排せつ物の処理)

第33条 公共の場所において動物(愛玩用ペットの小動物を含む。以下同じ。)がふんを排せつしたときは、その動物の管理者又は連行者は、速やかに清掃しなければならない。

(勧告)

第34条 市長は、第30条から前条までに規定する清潔保持等に関する措置を怠ったことにより良好な環境を侵害していると認めるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第2節 公共用水域の水質保全

(りんを含む家庭用合成洗剤の使用自粛等)

第35条 何人も、りんを含む家庭用合成洗剤の使用を自粛するとともに、石けん等の適正な使用に努めなければならない。

2 何人も、市内に住所又は居住を有する者に対し、りんを含む家庭用合成洗剤を譲渡しないように努めなければならない。

3 物品の販売を業とする者その他いかなる名義をもってするを問わず対価を得て行う物品の供給を業とする者は、りんを含む家庭用合成洗剤の供給を自粛するよう努めなければならない。

(生活排水の処理)

第36条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、食物残さ、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行い、みだりに公共用水域に排出しないように努めなければならない。

2 生活排水を排出する者は、公共用水域の水質の汚濁の低減に資する施設の整備に努めなければならない。

(製造業の排水の適正処理)

第37条 物の製造、加工等を業とする者は、その製造、加工等によって生ずる汚水等をみだりに公共用水域に排出しないよう適正に処理しなければならない。

(肥料及び農薬の適正使用)

第38条 農業に従事する者及びゴルフ場を経営する者は、窒素又はりん含有物及び農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。)を適正に使用し、みだりに公共用水域に排出しないようにしなければならない。

(家畜ふん尿の適正処理)

第39条 畜産業に従事する者は、家畜のふん尿をみだりに公共用水域に排出しないように畜舎及びふん尿処理施設等の整備を図り、家畜のふん尿を適正に処理しなければならない。

(浄化槽の適正管理)

第40条 浄化槽を設置している者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)の定めるところにより、浄化槽を適正に管理し、公共用水域の水質を汚濁しないようにしなければならない。

(油水の適正処理)

第41条 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定する自動車分解整備事業をいう。)、ガソリンスタンド、飲食店、廃車処理業等を経営する者は、当該事業場から油類を公共用水域又は生活環境の保全上支障を生ずる場所に流出させないように油水分離施設等を設け、油水を適正に処理しなければならない。

(土砂等の流出防止)

第42条 土砂等の採取又は宅地造成等の開発行為を行う者は、公共用水域に著しく土砂等を流出させ、又は水質を汚濁させないようにしなければならない。

2 土砂等の採取跡地は、早急に埋め戻しをする等事故の防止に万全の処置を講じなければならない。

(たい積土砂等の除去)

第43条 公共用水域に土砂等を流出させたことにより当該水域に土砂等をたい積させた者は、当該水域の管理者等の指示に従い、自らの責任と負担においてその土砂等を除去しなければならない。

(勧告)

第44条 市長は、第35条から前条までに規定する水質保全に関する措置を怠ったことにより、良好な環境を侵害していると認めるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第3節 廃棄物の処理

(不法投棄の禁止)

第45条 何人も、道路、河川、水路、池、沼その他の公共的な場所及び他人が占有する場所に廃棄物を捨ててはならない。

2 自ら占有する場所においても、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(市民の協力)

第46条 市民は、廃棄物の不法投棄を発見したときは、速やかに市長に通報する等、市が行う廃棄物の適正処理及び不法投棄の防止に関する施策に協力しなければならない。

(廃棄物の燃焼制限)

第47条 何人も、燃焼の際、著しいばい煙、有毒ガス又は悪臭を発生するおそれのある古タイヤ、プラスチック、塩化ビニールその他の廃棄物を焼却してはならない。ただし、それらの廃棄物を焼却することがやむをえないと認められる場合であって、法令等に基づく処理又はその他の方法により、人の健康又は生活環境に損害を及ぼすおそれのない措置を講じたときは、この限りでない。

(勧告)

第48条 市長は、前3条に規定する廃棄物の処理に関する措置を怠ったことにより、良好な環境を侵害していると認めるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第4節 空き缶等の散乱防止

(市民の責務)

第49条 市民は、市内全域において、みだりに空き缶等、たばこの吸い殻、紙くず及びチューインガムのかみかすを捨ててはならない。

2 市民は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収容する等散乱の防止に努めなければならない。

(事業者の責務)

第50条 事業者は、空き缶等の散乱を防止するため、従業員及び消費者に対する啓発に努めなければならない。

2 事業者のうち容器入り飲食料を販売する者は、その場所に回収容器を設置し、当該回収容器を適正に管理するとともに、生じた空き缶等を自らの負担において運搬、処理しなければならない。

(占有者等の責務)

第51条 占有者等(土地若しくは建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。以下同じ。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物において、空き缶等が散乱しないよう必要な措置を講じなければならない。

(市長の責務)

第52条 市長は、清潔で美しいふるさとをつくるために、空き缶等の散乱の防止その他環境美化に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(協力義務)

第53条 市民、事業者及び占有者等は、市が行う空き缶等の散乱の防止その他環境美化に関する施策に協力しなければならない。

第5節 空き地等の管理

(空き地の占有者等の責務)

第54条 空き地の占有者等は、当該空き地に雑草が繁茂し、若しくは枯れ草が密集し、又は廃棄物が投棄され、かつ、放置されているために良好な環境が著しく損われている状態(以下「荒廃状態」という。)にあるときは、荒廃状態を解消し、良好な環境の保全に努めなければならない。

(勧告及び命令)

第55条 市長は、空き地が荒廃状態にあり、著しく生活環境保全に支障があると認めるときは、当該空き地の占有者等に対し、荒廃状態を解消するように勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告に従わない者があるときは、その者に対して、空き地の荒廃状態を解消すべきことを命ずることができる。

(空き地に準ずる土地に対する措置要請)

第56条 市長は、道路敷、河川敷、池及び沼その他空き地に準ずる土地(以下「空き地に準ずる土地」という。)が荒廃状態にあるときは、当該土地の占有者等に対し、荒廃状態を解消するための必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(空き家の占有者等の責務)

第57条 空き家の占有者等は、常に当該空き家が荒廃し、次の各号に掲げる状態が発生することのないように適正に管理しなければならない。

(1) 人の生命、身体、財産を害し、又は害するおそれがあること。

(2) 犯罪、非行又は災害の発生を誘発するおそれがあること。

(3) 前2号のほか、良好な環境を著しく阻害するおそれがあること。

(勧告及び命令)

第58条 市長は、前条の規定に違反していると認めるときは、人の生命、身体若しくは財産又は良好な環境を保全するため、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告に従わない者があるときは、その者に対して、同項の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第4章 公害防止

(規制基準)

第59条 市長は、騒音に係る規制基準を規則で定めるものとする。

2 前項の規制基準は、騒音の昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとの騒音発生源の敷地の境界線における大きさの許容限度とする。

3 市長は、第1項の規制基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、環境基本条例第22条に規定する西都市環境審議会の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(拡声機の使用の制限)

第60条 何人も、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより周辺の生活環境を保全する必要がある地域で規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、前項に規定するもののほか、拡声機を使用するときは、規則で定める場合を除き、拡声機の使用の時間及び場所、音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(飲食店営業等に係る深夜の騒音発生防止義務)

第61条 飲食店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者は、当該飲食店営業等に係る深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。)における騒音により、その周辺の生活環境を損うことのないようにしなければならない。

(勧告及び命令)

第62条 市長は、前2条の規定に違反する行為により、人の健康又は生活環境が損われると認めるときは、当該行為をしている者又はさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで当該行為をしているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第5章 削除

(削除〔平成14年条例2号〕)

第63条から第71条まで 削除

(削除〔平成14年条例2号〕)

第6章 雑則

(報告)

第72条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を害し、若しくは害するおそれのある者又はこれらの者の関係者に対して、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第73条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、関係する事業所、敷地又はその他の場所に立ち入り、機械設備、建物の敷地その他の物件及び土地並びにその場所で行われている行為の状況を調査し、若しくは検査し、又は関係者に対して必要な指示又は指導をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(聴聞)

第74条 市長は、第10条第2項の規定による氏名等の公表を行う場合においては、あらかじめ、当該公表に係る者について聴聞を行わなければならない。

(委任)

第75条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第63条から第71条まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号で、同7年10月1日から施行)

(西都市公害防止条例の廃止)

2 西都市公害防止条例(昭和48年西都市条例第27号。以下「旧条例」という。)は、施行日をもって廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第36条第2項の規定に基づき任命され、又は委嘱されている委員は、第64条第2項の規定に基づき任命され、又は委嘱された者とみなす。ただし、この場合における委員の任期は、第65条の規定にかかわらず、平成8年8月27日までとする。

(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

西都市環境保全条例

平成7年3月27日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成7年3月27日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第2号