○西都市環境保全条例施行規則

平成7年5月24日

西都市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市環境保全条例(平成7年西都市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公害苦情相談員)

第2条 条例第8条第2項に規定する公害苦情相談員は、西都市公害対策事務処理規程(昭和46年西都市訓令第3号)第2条第4号に規定する公害苦情相談員をいう。

(規制基準)

第3条 条例第59条第1項に規定する規則で定める規制基準は、別表に掲げるとおりとする。

(拡声機の使用を禁止する区域)

第4条 条例第60条第1項に規定する規則で定める区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の入所施設を有する診療所

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(拡声機使用制限の特例)

第5条 条例第60条第1項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 法令により認められた目的のために使用する場合

(2) 広報その他の公共の目的のために使用する場合

(3) 官公署、学校等において時報等に使用する場合

(4) 祭礼、盆おどりその他地域の慣習となっている一時的行事のために使用する場合

(商業宣伝を目的とした拡声機使用の制限の特例)

第6条 条例第60条第2項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 祭礼、盆おどりその他地域の慣習となっている諸行事に伴い使用する場合

(2) 公共的団体等が商業又は観光宣伝を行う場合

(3) 拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境を損うおそれがないとき。

(拡声機の使用に係る遵守義務)

第7条 条例第60条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。

(2) 同一場所において、拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき10分以上の休止時間をおくこと。

(3) 拡声機から発する音量は、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点の地上において、条例第59条第1項の規定により定められた騒音の規制基準に5デシベルを加えた音量を超えないこと。

(4) 地上10メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(深夜騒音に係る営業規制)

第8条 条例第61条に規定する規則で定める営業は、次の各号に掲げる営業とする。

(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの並びに事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事するものに利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)

(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定する喫茶店営業をいう。ただし、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)

(3) カラオケボックス営業

(4) ダンスホール営業

2 深夜騒音の規制基準は、条例第59条第1項に規定する規制基準を適用する。

(立入検査の身分証明書)

第9条 条例第73条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(聴聞)

第10条 条例第74条の規定による聴聞は、市長の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則(平成6年西都市規則第34号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(西都市公害防止条例施行規則の廃止)

2 西都市公害防止条例施行規則(昭和49年西都市規則第6号)は、この規則の施行日をもって廃止する。

(令和元年6月27日規則第22号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和元年規則22号〕)

騒音の規制基準

騒音の規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、規則第4条に定める区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

時間の区分

区域の区分

昼間

午前8時より午後7時まで

朝夕

午前6時から午前8時まで

午後7時から午後10時まで

夜間

午後10時から午前6時まで

住居地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

商業地域及び準工業地域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

工業地域

70デシベル

65デシベル

55デシベル

上記以外の都市計画区域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

備考

1 「住居地域」、「商業地域及び準工業地域」、「工業地域」、「上記以外の都市計画区域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、定められた地域をいう。

2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

4 騒音の測定場所は、その施設の敷地の境界線とする。

5 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

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西都市環境保全条例施行規則

平成7年5月24日 規則第18号

(令和元年7月1日施行)