○西都市河川をきれいにする条例
平成9年3月31日
西都市条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 河川の汚濁の防止(第7条―第14条)
第3章 水質検査(第15条)
第4章 河川浄化対策等推進本部等(第16条・第17条)
第5章 雑則(第18条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の共有財産である「母なる一ツ瀬川」をはじめとする河川が市民の生活、文化、産業及び経済において果たすべき重要な役割に鑑み、市、市民及び事業者が河川の浄化及び河川の愛護の推進に努め、もって美しく豊かな河川環境の形成を図ることを目的とする。
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第3条の河川又は同法第100条の河川及びこれらに接続する湖沼、公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号の公共下水道で同条第6号の終末処理場を設置しているもの及び西都市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年西都市条例第4号)により設置された農業集落排水処理施設を除く。)をいう。
(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等の市民の生活に伴い排出される水をいう。
(3) 事業排水 事業活動に伴い排出される水をいう。
(4) 浄化装置等 排出水の浄化に有効な装置及び器具をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、総合的な施策を策定し、その実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、第1条の目的の達成に寄与するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、第1条の目的の達成に寄与するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、市民及び事業者は、第1条の目的を達成するために、相互に協力し、連携しなければならない。
第2章 河川の汚濁の防止
(生活排水による汚濁防止施策の推進)
第7条 市長は、生活排水による河川の汚濁の防止に必要な施策を計画的に推進するものとする。
(事業活動等に伴う濁水防止施策の推進)
第8条 市長は、事業活動等に伴う河川の濁水の防止に必要な施策を計画的に推進するものとする。
2 市長は、前項の目的を達成するため、関係機関等と連携をとり、必要な措置を講ずるものとする。
(生活排水の処理等)
第9条 市民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置等を設置して排出するよう努めなければならない。
2 市民は、浄化装置等が常に有効に機能するように、点検及び管理を行わなければならない。
(事業排水の処理)
第10条 事業者は、事業排水を河川に排出しようとするときは法令に定められた基準によるよりも河川の汚濁の低減に資する設備により処理したうえで排出するよう努めるとともに、可能な場合には再生等の方法により当該事業排水を河川に排出しないように努めるものとする。
(行為の禁止等)
第11条 何人も、空き缶等、たばこの吸い殻、紙くず及びチューインガムのかみかすを投棄する等みだりに河川の汚濁を招く行為をしてはならない。
2 何人も、遊泳や釣り等で河川を利用する場合は、常に良好な水辺環境の維持に努めなければならない。
(調理くず等の適正処理等)
第12条 何人も、調理くず、廃食用油を適正に処理し、並びに無りん洗剤及び石けんを適正に使用することにより、河川の汚濁の防止に努めなければならない。
(肥料又は農薬の適正使用)
第13条 何人も、肥料又は農薬を使用するときは、これらを適正に使用し、河川の汚濁の防止に努めなければならない。
(家畜等のふん尿の適正処理)
第14条 家畜等の動物を飼育する者は、動物のふん尿が河川に流出しないよう、処理施設の設置、土壌への還元等の方法により、動物のふん尿の適正な処理に努めなければならない。
第3章 水質検査
(水質検査)
第15条 市長は、河川の水質検査を少なくとも年1回実施するものとする。
2 市長は、前項の検査結果に異常が認められたときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに関係行政機関に連絡して、適正な措置を講ずべきことを要請するものとする。
第4章 河川浄化対策等推進本部等
(河川浄化対策等推進本部の設置)
第16条 市に、第1条の目的の達成を推進するため、河川浄化対策等推進本部を置くことができる。
第5章 雑則
(関係機関等との連携等)
第18条 市長は、第1条の目的を達成するため、関係地方公共団体と連携して必要な施策を講じるほか、必要に応じて関係行政機関に協力の要請をするものとする。
(啓発活動)
第19条 市長は、あらゆる機会を通じて、河川に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、啓発に努めるものとする。
2 市長は、前項の啓発を効果的に行うため、毎年、関係機関と連携をとり河川愛護月間を設ける。
(法令の遵守義務)
第20条 市民及び事業者は、河川の汚濁の防止に関する法令を遵守しなければならない。
(助言又は指導)
第22条 市長は、事業者が行う河川の汚濁の防止のための施設の整備について、助言又は指導を行うことができる。
(他の条例との調整)
第23条 この条例の規定が他の条例の規定と重複する場合においては、他の条例の規定を優先して適用するものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成9年7月1日から施行する。