○西都市介護保険料に関する文書の様式を定める規則
平成12年10月18日
西都市規則第41号
西都市介護保険条例(平成12年西都市条例第3号)施行のため必要な文書の様式は別に定めるものを除くほか、別記のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の介護保険料から適用する。
附則(平成13年5月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の介護保険料から適用する。
附則(平成14年8月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の介護保険料から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に存する(中略)第20条の規定による改正前の西都市介護保険料に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて作成された用紙について、当該用紙中「助役」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の西都市市税に関する文書の様式を定める規則第4号様式、西都市介護保険料に関する文書の様式を定める規則別記様式第5号、西都都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第4号、西都市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規則様式第3号及び西都市農業集落排水事業受益者負担金に関する条例施行規則様式第4号による用紙で現に存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の西都市介護保険料に関する文書の様式を定める規則別記様式第5号、西都市市税に関する文書の様式を定める規則第4号様式及び西都市財務規則第20号様式による用紙で現に存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年6月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第12号抄)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則10号〕、一部改正〔令和7年規則12号〕)
(全部改正〔令和6年規則10号〕)
(全部改正〔令和6年規則10号〕)
(全部改正〔令和6年規則10号〕)