○西都市農業委員会事務局規程
昭和35年
西都市農委訓令
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 事務の分掌(第5条・第6条)
第3章 事務の決裁(第7条・第8条)
第4章 文書の処理(第9条―第13条)
第5章 任用、給与等(第14条・第15条)
第6章 公告の方法(第16条)
第7章 証票(第17条)
第8章 公印(第18条・第19条)
第9章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 西都市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため事務局を置く。
(任命)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、局長補佐、主幹、係長、主査、主事、主事補その他の職員を置き、委員会が任命する。
(一部改正〔昭和47年農委規程1号・平成12年農委訓令1号・16年1号〕)
(定数)
第3条 職員の定数は、西都市職員定数条例(昭和33年西都市条例第13号)の定めるところによる。
(任務)
第4条 局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 主幹、係長、主査、主事、主事補その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(一部改正〔昭和44年農委規程1号・47年1号・平成12年農委訓令1号・16年1号〕)
第2章 事務の分掌
(係)
第5条 事務局の事務を分掌させるため次の係を置く。
農地係
農政係
(一部改正〔昭和47年農委規程1号・平成15年1号〕)
(事務事項)
第6条 農業委員会の事務局の処理すべき事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関する事項
(2) 公印の保管に関する事項
(3) 会議に関する事項
(4) 委員の報酬、費用弁償その他給与に関する事項
(5) 委員会費予算の経理に関する事項
(6) 職員の人員及び給与に関する事項
(7) 物品の購入、修繕及び保管に関する事項
(8) 規程の制定及び改廃に関する事項
(9) 農地等の対価徴収に関する事項
(10) 農地の権利移動設定及び転用統制に関する事項
(11) 小作料標準額の決定及び統制に関する事項
(12) 農地の賃貸契約、解除その他に関する事項
(13) 小作契約の文書化指導に関する事項
(14) 相隣関係の調停及びあっせんに関する事項
(15) 土地の現況等に関する証明
(16) 国有農地に関する事項
(17) 農地の買収売渡に関する事項
(18) 未墾地及び牧野の買収売渡に関する事項
(19) 農地の交換分合に関する事項
(20) 土地改良区の行う換地計画の検討に関する事項
(21) 開拓財産の管理に関する事項
(22) 小作地状況一斉調査に関する事項
(23) 農地及び未墾地の測量並びに登記に関する事項
(24) 農業総合計画に関する事項
(25) 農業及び農民に関する事項についての意見の公表、他の行政庁に対する建議及び答申に関する事項
(26) 自作農維持資金に関する事項
(27) 農地所有適格法人に関する事項
(28) 農業就業近代化対策に関する事項
(29) 農地適正化移動あっせんに関する事項
(30) 農業経営の合理化、農民生活の改善等の指導及び調査研究に関する事項
(31) 農業者年金に関する事項
(32) 構造政策推進基本資料整備に関する事項
(33) 農政に関する証明事項
(全部改正〔昭和47年農委規程1号〕、一部改正〔平成14年農委訓令1号・28年1号〕)
第3章 事務の決裁
(一部改正〔昭和44年農委規程1号〕)
(決裁)
第7条 委員会の事務は、原則として順次に係の上席者を経て会長の決裁を受けなければならない。
2 会長事故あるときは会長代理が、会長及び会長代理ともに事故あるときは、局長がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事務については、代決することができない。
3 代決した事務は、会長在庁のとき、その書類を閲覧に供さなければならない。
(一部改正〔昭和44年農委規程1号〕)
(専決事項)
第8条 次の事項は、局長において専決することができる。
(1) 職員の給与の処理に関する事項
(2) 職員の超過勤務に関する事項
(3) 職員の休暇欠勤等の処理に関する事項
(4) 職員の県内旅行命令及び職員以外の者の旅行依頼に関する事項
(5) 各係の事務分掌に関する事項
(6) 所定又は定例の申請諸届、諸報告及び通報の処理に関する事項
(7) 調査、照会、督促、回答、通知等に関する事項
(8) 軽易な事件について関係者に対する呼出しに関する事項
(9) 訴願陳情の事務処理に関する事項
(10) 議案その他付議事件の取扱い及び会議の決議事項の処理に関する事項
(11) 各種証明に関する事項
(12) その他軽易なる事項
(一部改正〔昭和44年農委規程1号・47年1号・平成6年農委訓令1号・19年1号〕)
第4章 文書の処理
(文書番号)
第9条 文書の番号は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。ただし、事件の完結に至るまで同一番号を用い回を重ねるごとにその数字を付記しなければならない文書番号には、「西農委」の記号を冠用しなければならない。
(一部改正〔昭和44年農委規程1号〕)
(到着文書の処理)
第10条 到着文書は、次の各号により処理する。
(1) 農政係は、親展文書その他開被を不適当と認めるもののほか、すべてこれを開被し、農業委員会受付印を押して文書件名簿に登載し、局長の閲覧を受けて主管係に配付しなければならない。
(2) 現金又は金券添付の文書は、その文書の余白に金額又は金券の種類及び券面額を記入して文書件名簿に登載し関係係員の受領印の捺印を受けてその受渡しを明らかにしなければならない。
(一部改正〔昭和44年農委規程1号・平成21年農委訓令1号〕)
(発送文書の処理)
第11条 発送文書は、農政係において文書件名簿に登載して、事件の経過を明らかにしなければならない。
(一部改正〔昭和44年農委規程1号・平成21年農委訓令1号〕)
第12条 削除
(削除〔昭和44年農委規程1号〕)
(謄写の制限)
第13条 文書は、すべて上司の許可なくしてこれを他に示し、又は謄写せしめてはならない。
第5章 任用、給与等
(準用)
第14条 職員の任用、給与、勤務時間等のほか、条件、分限、懲戒、服務等に関しては、西都市職員の例による。
(異動)
第15条 職員の本籍、身分、氏名、住所等に異動があったときは、直ちに届け出なければならない。
第6章 公告の方法
(公示)
第16条 委員会の公示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。
第7章 証票
(追加〔昭和44年農委規程1号〕)
(追加〔昭和44年農委規程1号〕)
第8章 公印
(追加〔昭和44年農委規程1号〕)
(公印)
第18条 委員会の公印の種類、寸法、刻字及び印影は、別表のとおりとする。
(追加〔昭和44年農委規程1号〕)
第19条 公印は、局長が保管する。
2 公印の使用を必要とする場合には、使用する文書に決裁済文書を添えて局長に請求するものとする。
3 局長は、公印使用の請求があったときは、使用する文書と決裁文書とを照合し、押印しなければならない。
(追加〔昭和44年農委規程1号〕、一部改正〔平成21年農委訓令1号〕)
第9章 補則
(一部改正〔昭和44年農委規程1号〕)
(準用)
第20条 この規程に定めるもののほか、文書物品の取扱いのほか事務の処理に関しては、西都市役所の規程等を準用する。
(一部改正〔昭和44年農委規程1号〕)
附則
この規程は、昭和35年7月20日から施行する。
附則(昭和44年7月29日農委規程第1号)
この規程は、昭和44年7月29日から施行する。
附則(昭和46年6月25日農委規程第1号)
この規程は、昭和46年6月25日より施行する。
附則(昭和47年7月25日農委規程第1号)
この規程は、昭和47年7月25日より施行する。
附則(平成6年3月31日農委訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日農委規程第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日農委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日農委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日農委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(追加〔昭和44年農委規則1号〕)
種類 | 西都市農業委員会印 | 西都市農業委員会長印 | 西都市農業委員会事務局長印 |
寸法 | 24ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |
刻字 | 右縦彫り | 右縦彫り | 右縦彫り |
印影 |
(追加〔昭和44年農委規程1号〕)
(追加〔昭和44年農委規程1号〕)