○西都市国土調査基準杭の管理保全に関する規則

平成元年6月26日

西都市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき基準杭の損傷、滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和3年規則4号〕)

(定義)

第2条 この規則において「基準杭」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第2条第1項第1号の規定により、国土交通省が実施した基本調査に伴い設置した標識等のうち、地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点で、市長に移管されたもの

(2) 法第2条第1項第3号の規定により、市が実施した地籍調査に伴い設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点の標石又はプラスチック杭

(一部改正〔令和3年規則4号〕)

(管理保全)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、基準杭の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に基準杭を点検し、管理するものとする。

3 基準杭を廃止する場合は、必要に応じて、関係者への廃止の通知及び占用の終了の処理(基準杭が占用物件となっている場合に限る。)を行うものとする。

(一部改正〔令和3年規則4号〕)

(基準杭の移転)

第4条 基準杭の敷地又はその付近で、基準杭の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対しその行為1月前までに基準杭移転申請書(様式第1号)を提出し、その基準杭の移転を請求することができる。

2 市長は、前項の申請を正当と認めたときは、これを移転するものとする。

3 基準杭の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし、市長において特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

(基準杭の損傷)

第5条 基準杭を損傷した者は、直ちに基準杭損傷届(様式第2号)によって市長に届け出なければならない。

2 基準杭の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、基準杭の管理保全に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西都市国土調査基準杭の管理保全に関する規則

平成元年6月26日 規則第23号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成元年6月26日 規則第23号
令和3年3月8日 規則第4号