○西都市土地改良歴史資料館の設置及び管理に関する条例
平成9年4月30日
西都市条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、土地改良歴史資料館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 西都市における土地改良事業の歴史的な遺産及び土地改良に関する資料を収集、保存又は展示して一般公衆の利用に供し、国土の保全と自然環境維持に農業が果たしている役割や意義を知る施設として、西都市土地改良歴史資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
2 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西都市土地改良歴史資料館 | 西都市大字南方1053番地2 |
(事業)
第3条 資料館は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。
(2) その他目的を達成するための必要な事業を行うこと。
(入館料)
第4条 資料館の入館料は、無料とする。
(開館日等)
第5条 資料館の開館日は、金曜日及び隔週の日曜日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)とし、開館時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、開館日及び開館時間を変更することができる。
(全部改正〔令和5年条例28号〕)
(入館者の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設又は展示品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれがある物品及び動物の類を携帯する者
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 資料館の施設等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。
(管理)
第8条 資料館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(全部改正〔平成18年条例20号〕)
(指定管理者の指定)
第9条 前条の指定を受けようとするものは、資料館の管理に係る事業計画書を市長に提出し、指定の申請を行わなければならない。
(1) 住民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(追加〔平成18年条例20号〕)
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 資料館の施設及び設備の維持管理
(2) 第6条に規定する入館者の制限に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の管理上、市長が必要と認める業務
(追加〔平成18年条例20号〕)
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者及び指定管理者の行う業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、資料館の管理に関し知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(追加〔平成18年条例20号〕、一部改正〔令和4年条例24号〕)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年条例20号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月7日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の西都市土地改良歴史資料館の設置及び管理に関する条例第8条の規定に基づき管理を委託している西都市土地改良歴史資料館については、平成18年9月1日(その日前にこの条例による改正後の西都市土地改良歴史資料館の設置及び管理に関する条例第8条の規定に基づき西都市土地改良歴史資料館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。