○西都市土地改良歴史資料館管理運営規則

平成9年4月30日

西都市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市土地改良歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成9年西都市条例第18号)第12条の規定に基づき、西都市土地改良歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(入館者の義務)

第2条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び陳列品に触れないこと。

(2) 施設及び陳列品の無断撮影又は複写等をしないこと。

(3) 資料館内では、飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 危険物及び毒物等の携行持込みをしないこと。

(5) その他資料館の管理運営に不適当と認められる行為をしないこと。

(資料の寄贈又は寄託)

第3条 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、資料(寄贈・寄託)申込書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の寄贈又は寄託を決定したときは、資料(受領・預り)(様式第2号)を交付し、寄託者については、資料寄託契約書(様式第3号)の締結をするものとする。

(寄託資料の返還等)

第4条 寄託を受けた資料の返還は、前条第2項の資料寄託契約書に定めるもののほか、寄託者は、寄託物受領書(様式第4号)を提出するものとする。

(寄託資料の保管)

第5条 寄託資料は、資料館所蔵のものと同一の取扱いをするものとする。

2 寄託資料が、天災その他避けることのできない事故により受けた損害に対しては、損害賠償の責を負わない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関する事項その他この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西都市土地改良歴史資料館管理運営規則

平成9年4月30日 規則第19号

(平成18年6月7日施行)