○西都市土地改良歴史資料館管理運営規則
平成9年4月30日
西都市規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市土地改良歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成9年西都市条例第18号)第12条の規定に基づき、西都市土地改良歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則22号〕)
(入館者の義務)
第2条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び陳列品に触れないこと。
(2) 施設及び陳列品の無断撮影又は複写等をしないこと。
(3) 資料館内では、飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 危険物及び毒物等の携行持込みをしないこと。
(5) その他資料館の管理運営に不適当と認められる行為をしないこと。
(資料の寄贈又は寄託)
第3条 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、資料(寄贈・寄託)申込書(様式第1号)により申請しなければならない。
(寄託資料の保管)
第5条 寄託資料は、資料館所蔵のものと同一の取扱いをするものとする。
2 寄託資料が、天災その他避けることのできない事故により受けた損害に対しては、損害賠償の責を負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。