○西都市耕地災害復旧事業賦課金徴収条例

昭和39年2月17日

西都市条例第1号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定に基づき市が国の補助又は地方債によって行う耕地災害復旧事業に要する経費の一部を法第96条の4において準用する法第36条の規定による賦課金として分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和39年条例44号・48年30号〕)

(賦課の基準)

第2条 前条の分担金の額は、次に掲げる耕地災害復旧事業に要する費用に対しそれぞれ当該各号右欄に掲げる比率を乗じて得た額の範囲内において当該事業についてその施行に係る地域内にある土地及び市の財政事情等を勘案して市長が定める。

(1) 農業施設災害復旧 100分の35

(2) 農地災害復旧 100分の50

(3) 災害復旧関連 100分の50

(納入義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。

2 前項に規定する者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する金額を徴収することができる。

(徴収の時期)

第4条 分担金は、毎年度工事の着手前に徴収する。ただし、特別の事情により市長が必要と認めるときは、分割して納入させることができる。

(追徴及び還付)

第5条 工事の施行その他予算の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(過料)

第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(追加〔平成3年条例6号〕)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成3年条例6号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月12日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度発生災害分から適用する。

(昭和48年10月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第3条、第6条、第8条、第11条、第31条及び第35条の改正規定を除き、なお従前の例による。

西都市耕地災害復旧事業賦課金徴収条例

昭和39年2月17日 条例第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
昭和39年2月17日 条例第1号
昭和39年10月12日 条例第44号
昭和48年10月8日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第6号