○優良基礎繁殖牛導入資金貸付規則
昭和50年5月6日
西都市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、肉用牛生産の振興を図るとともに、農業者の経営の安定に資するため、優良な基礎繁殖牛(子牛並びに3歳未満の成牛及び妊娠牛をいう。以下同じ。)の導入を計画する農業者に対し、導入に要する資金の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成6年規則8号・27年10号〕)
(貸付の条件)
第2条 この規則により基礎繁殖牛の導入に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、西都市内において農業を営む者であって次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 現に飼養する繁殖を目的とする肉用牛(育成中のものを含む。)が2頭以上(家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)により飼養牛の殺処分を余儀なくされた者にあっては、5年後の飼養計画頭数が2頭以上)であること。
(2) 市内に住所を有し、かつ、肉用牛繁殖経営を営むこと。
(3) 資金の償還について十分な能力を有すると認められること。
(一部改正〔平成22年規則35号・30年2号〕)
(資金の貸付限度額及び償還方法等)
第3条 この規則に基づき資金の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)に対する貸付けは、貸付申請時における肉用繁殖雌牛飼養頭数(家畜伝染病により飼養牛の殺処分を余儀なくされた者にあっては、殺処分時の飼養頭数に5分の4を乗じて得た頭数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)。以下「申請時飼養頭数」という。)の区分に応じて、次の表に定める貸付限度頭数以内の基礎繁殖牛の導入に要する資金とし、貸付額は、予算の範囲内において市長が定める。
申請時飼養頭数 | 貸付限度頭数 |
2頭以上5頭未満 | 2頭 |
5頭以上10頭未満 | 4頭 |
10頭以上15頭未満 | 5頭 |
15頭以上 | 申請時飼養頭数に3分の1を乗じて得た頭数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)又は15頭のいずれか少ない頭数 |
2 資金の償還期限は、7年以内とし、うち2年は据置期間とする。ただし、妊娠牛においては、資金の償還期限は、6年以内とし、うち1年は据置期間とする。
3 資金は、これを無利子とする。
(一部改正〔平成6年規則8号・15年4号・22年35号・25年20号・27年10号・30年2号・31年10号〕)
(貸付申請)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申請者」という。)は、優良基礎繁殖牛導入資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 所得を証明する書類
(2) 調査同意書(様式第2号)
(一部改正〔平成6年規則8号・30年2号〕)
(貸付の認定、通知等)
第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに資金の貸付けの可否を決定しなければならない。
2 市長は、借入申請者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、優良基礎繁殖牛導入資金貸付決定通知書(様式第3号)を借入申請者に交付するものとする。
3 市長は、借入申請者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、優良基礎繁殖牛導入資金貸付決定不承認通知書(様式第4号)を借入申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成20年規則16号・30年2号〕)
(契約書等)
第6条 市長は、別に定める優良基礎繁殖牛導入資金貸付契約書に基づいて資金を貸し付けるものとする。
(一部改正〔平成20年規則16号・30年2号〕)
(借受者の義務等)
第7条 資金により導入される基礎繁殖牛(以下「導入家畜」という。)は、家畜取引法(昭和31年法律第123号)に基づき都道府県に開設された家畜市場又は宮崎県経済農業協同組合連合会が開催する妊娠牛販売会で購入したものでなければならない。
2 借受者は、資金の償還を完了するまで導入家畜に係る血統書を市に預託するものとする。
3 導入家畜は、市長が認める場合を除くほか、5年間自らこれを飼養しなければならない。
4 借受者は、導入家畜を農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入させなければならない。
(一部改正〔平成27年規則10号・30年2号・31年10号〕)
(連帯保証人)
第8条 借受者は、1人以上の連帯保証人を立てなければならない。
(一部改正〔平成30年規則2号〕)
(償還の遅滞)
第9条 市長は、借受者が償還すべき資金を償還期日までに償還しないときは、償還期日の翌日から償還当日までの期間に応じ、当該資金に対し、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間においても365日当たりの割合とする。)を乗じた金額を遅延損害金として徴収する。
(一部改正〔平成28年規則31号・30年2号・令和2年13号〕)
(償還の猶予)
第10条 市長は、借受者が災害、病気、負傷その他やむ得ない理由により償還期日に償還金を償還することが著しく困難であると認めるときは、償還を猶予することができる。
2 償還の猶予を受けようとする借受者は、優良基礎繁殖牛導入資金償還猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則35号・30年2号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号・30年2号〕)
(氏名又は住所の変更届等)
第12条 借受者又は保証人について、氏名又は住所の変更等契約書に記載した事項に異動を生じたときは、借受者は、速やかに、その旨を市長に氏名等変更届(様式第6号)により届け出なければならない。ただし、借受者が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
(一部改正〔平成20年規則16号・22年35号・30年2号〕)
(事故報告等)
第13条 借受者は、資金償還期間中に導入家畜について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、導入家畜事故報告書(様式第7号)により直ちに理由を付して市長に報告しなければならない。
2 借受者は、前項に掲げる事由により導入家畜を処分したときには、当該導入家畜にかかる貸付金残額を直ちに市に返還しなければならない。ただし、当該貸付金の全額を直ちに市に返還できない場合は、優良基礎繁殖牛導入資金償還猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則8号・20年16号・22年35号・30年2号〕)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成30年規則2号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 西都市有牛貸付規程(昭和33年西都市規程第5号)は、廃止する。ただし、廃止前の西都市有牛貸付規程によって、現に市有牛の貸付けを受けているものの取扱いは、なお従前の例による。
附則(平成6年2月25日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の優良基礎繁殖牛導入資金貸付規則の規定は、平成25年度以後の予算に係る貸付けについて適用する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の優良基礎繁殖牛導入資金貸付規則の規定は、平成29年4月1日以後に資金の貸付を受けたものに係る延滞金について適用し、同日前に資金の貸付を受けたものに係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の西都市優良基礎繁殖牛導入資金貸付規則第9条の規定は、平成30年4月1日以後に資金の貸付決定を受けたものにかかる遅延損害金について適用し、同日前に資金の貸付決定を受けたものにかかる遅延損害金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後に遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生じるべき債権について適用し、施行日前に遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生じるべき債権については、なお従前の例による。
(全部改正〔平成30年規則2号〕)
(全部改正〔平成30年規則2号〕)
(全部改正〔平成30年規則2号〕)
(全部改正〔平成30年規則2号〕)
(全部改正〔平成30年規則2号〕)
(一部改正〔平成6年規則8号・20年16号・22年35号・30年2号〕)
(全部改正〔平成30年規則2号〕)