○西都市口蹄疫対策本部設置規程
平成22年4月22日
西都市訓令第7号
(設置)
第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第2項の規定に基づき、本市又は本市周辺で発生した家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第1条の2に定める口蹄疫の防疫その他の対策に関し関係課等が連携し、各種対策を円滑に推進するため、西都市口蹄疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 口蹄疫の防疫対策に関すること。
(2) 焼却又は埋却の場所に関すること。
(3) 生産物等の安全・衛生対策に関すること。
(4) 生産者等への支援に関すること。
(5) 情報の収集、提供及び分析に関すること。
(6) 市民への正確な情報提供に関すること。
(7) 交通規制等に関すること。
(8) その他口蹄疫の対策に必要な調整に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は別表に掲げる者をもって充てる。
3 本部長は、対策本部を代表し、会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第4条 対策本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部以外の者を会議に出席させることができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、情報連絡体制をとることができる。
(事務局)
第5条 対策本部の事務を補助するため、対策本部に事務局を置く。
2 事務局は、農政課の職員をもって充て、必要があると認めるときは、その他の職員をもって充てることができる。
(一部改正〔平成25年訓令5号〕)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月22日から施行する。
附則(平成22年5月17日訓令第8号)
この訓令は、平成22年5月17日から施行する。
附則(平成22年5月21日訓令第9号)
この訓令は、平成22年5月21日から施行する。
附則(平成23年4月8日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成22年訓令8号・9号・23年3号・25年5号・26年1号・令和2年3号〕)
農林課長、総務課長、財政課長、総合政策課長、危機管理課長、建設課長、生活環境課長、農業委員会事務局長、教育委員会教育政策課長、議会事務局長、消防長