○西都市高病原性鳥インフルエンザ見舞金支給条例

平成23年3月4日

西都市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、高病原性鳥インフルエンザの発生により影響を受けた養鶏農家を励ますため、西都市高病原性鳥インフルエンザ見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高病原性鳥インフルエンザ 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の表23高病原性鳥インフルエンザの項に掲げる家畜の種類のうち、鶏に係るものをいう。

(2) 養鶏農家 鶏を飼養する農業経営体のうち、個人経営体にあっては経営主が本市に住所を有するものを、法人にあっては主たる事務所の所在地が本市にあるもので、市長が特に認めるものをいう。

(見舞金の支給対象)

第3条 見舞金は、平成23年1月22日以後に宮崎県が定めた高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う家畜等の移動制限区域又は搬出制限区域内において、鶏を飼養していた養鶏農家に対し、支給する。

(見舞金の支給金額)

第4条 見舞金の支給金額は、5万円とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西都市高病原性鳥インフルエンザ見舞金支給条例

平成23年3月4日 条例第1号

(平成23年3月4日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成23年3月4日 条例第1号