○西都市森林公園の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
西都市条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、西都市森林公園(以下「森林公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林の持つ美しく豊かな自然を通じて市民に安らぎと潤いを提供し、市民の余暇の活用及び健康の増進を図るため、森林公園を設置する。
2 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高塚山森林公園 | 西都市大字南方115番地1外 |
三納森林公園 | 西都市大字三納11704番地323 |
向陵の丘 | 西都市大字南方字柳迫6553番地9外 |
(行為の制限)
第3条 森林公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 競技会、展示会その他これに類する催しを行うこと。
(2) 森林公園をその用途以外に使用することを目的とする集会をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の場所、行為の期間、行為の内容、工作物その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(使用者権の譲渡等禁止)
第4条 前条第1項の規定により市長の許可を受けた者は、森林公園を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 森林公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車等で乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) たき火をし、又は火気を持ち運ぶこと。
(8) 興業、行商その他これに類する行為をすること。
(9) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となること。
(10) 危険物の類を持ち込むこと。
(11) 秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(使用許可の取消し等)
第6条 森林公園を使用する者(以下「使用者」という。)で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(2) 森林公園の美観を傷つけ、又は施設を乱暴に利用し、若しくは損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他管理上の指示に従わないとき。
(原状回復)
第7条 使用者は、使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 森林公園の施設等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。