○西都市森林法第188条第4項の規定による身分証明書交付規則

平成23年8月15日

西都市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第188条第4項の規定に基づく職員等の身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事者)

第2条 次に掲げる者は、法第188条第2項又は第3項に規定する業務(以下「規定業務」という。)に従事する者(以下「従事者」という。)とする。

(1) 農林課に所属する職員のうち、市長が特に必要と認める職員

(2) 市長が規定業務を委任した者

(一部改正〔平成25年規則10号・令和2年3号〕)

(身分証明書の交付)

第3条 市長は、従事者に対し、身分証明書(様式第1号)を交付する。

2 市長は、身分証明書を交付したときは、身分証明書交付台帳(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。交付した身分証明書が返還されたときも、また同様とする。

3 身分証明書の有効期間は、交付の日から3年以内とする。

(身分証明書の管理)

第4条 従事者は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 従事者は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 従事者は、身分証明書の有効期間を超えたとき又は異動その他の事由により規定業務に従事しなくなったときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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西都市森林法第188条第4項の規定による身分証明書交付規則

平成23年8月15日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成23年8月15日 規則第23号
平成25年3月26日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第3号