○西都市西都原古墳広場の設置及び管理に関する条例
平成13年6月28日
西都市条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、西都市西都原古墳広場(以下「古墳広場」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 西都原の自然環境及び古墳に親しみ、これらに対する理解を深める機会を提供するため、古墳広場を設置する。
2 古墳広場の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
西都市西都原古墳群イベント広場 | 西都市大字三宅4949番地1 |
西都市西都原御陵墓前広場 | 西都市大字三宅5277番地1 |
(一部改正〔平成15年条例12号〕)
(行為の制限)
第3条 古墳広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 競技会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(2) 古墳広場をその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所、行為の内容、工作物その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年条例12号〕)
(使用時間)
第4条 古墳広場の使用時間は、午前6時から午後10時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。
(1) 古墳広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車馬等で乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) たき火をし、又は火気を持ち運ぶこと。
(8) 興行、行商その他これらに類する行為をすること。
(9) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となること。
(10) 危険物又は動物の類を持ち込むこと。
(11) 秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(使用許可の取消し等)
第6条 古墳広場の使用者で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は退場させることができる。
(2) 古墳広場の美観を傷つけ、又は施設を乱暴に利用し、若しくは損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他管理上の指示に従わないとき。
(一部改正〔平成15年条例12号〕)
2 前項の規定に基づいて算出して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(追加〔平成15年条例12号〕、一部改正〔平成26年条例4号〕)
(使用料の減免及び還付)
第8条 市長は、附属施設の使用者が公用又は公益を目的として当該施設を使用するときその他市長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 第6条の規定により市長が古墳広場の使用の許可を取り消したとき。
(追加〔平成15年条例12号〕)
(使用者権の譲渡等禁止)
第9条 第3条第1項の規定により市長の許可を受けた使用者は、古墳広場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成15年条例12号〕)
(原状回復)
第10条 使用者は、古墳広場の使用を終わったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例12号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成15年条例12号・17年30号〕)
附則
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第7条関係)
(追加〔平成15年条例12号〕)
施設名 | 使用料 |
電源施設 | 1時間につき200円 |