○西都市西都原古墳広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年6月28日

西都市規則第14号

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項又は第3項の規定に基づき西都市西都原古墳広場の使用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、西都市西都原古墳広場使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則2号〕)

(許可書の交付等)

第3条 市長は、西都市西都原古墳広場の使用又は許可を受けた事項の変更を許可したときは、西都市西都原古墳広場使用(変更)許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

2 前項の許可書は、使用の際これを携帯しなければならない。

(使用料の減免申請)

第4条 条例第8条第1項の規定に基づき附属施設の使用料の減免を受けようとする者は、附属施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成15年規則2号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成15年規則2号〕)

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西都市西都原古墳広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年6月28日 規則第14号

(平成15年4月1日施行)