○西都原ガイダンスセンターの設置及び管理に関する条例
平成15年9月19日
西都市条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、西都原ガイダンスセンター(以下「ガイダンスセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 西都原古墳群を始めとする西都市の観光案内、物産展示等総合的な情報発信拠点施設としてガイダンスセンターを設置する。
2 ガイダンスセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
西都原ガイダンスセンターこのはな館 | 西都市大字三宅4941番地1 |
(施設)
第3条 ガイダンスセンターに次に掲げる施設を設ける。
(1) 飲食コーナー
(2) 物品販売コーナー
(3) 交流スペース
(4) コワーキングスペース
(5) ボランティアガイド室
(6) 歴史展示スペース
(全部改正〔令和6年条例7号〕)
(休館日)
第4条 ガイダンスセンターの休館日は、1月1日及び12月31日とする。
2 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(全部改正〔令和6年条例7号〕)
(開館時間)
第5条 ガイダンスセンターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(全部改正〔令和6年条例7号〕)
(使用の許可)
第6条 第3条第4号の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は、使用の許可をする場合、ガイダンスセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(全部改正〔令和6年条例7号〕)
(使用の制限)
第7条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物若しくは附帯設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ガイダンスセンターの管理上支障があると認められるとき。
(全部改正〔令和6年条例7号〕)
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可を受けた使用の目的又は使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(4) この条例に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ガイダンスセンターの管理上、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(全部改正〔令和6年条例7号〕)
(使用権の譲渡等禁止)
第9条 使用者は、ガイダンスセンターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(全部改正〔令和6年条例7号〕)
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める額を、使用料として市に納入しなければならない。
2 既に納入された使用料については、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(全部改正〔令和6年条例7号〕)
(使用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共の用に使用するとき。
(2) 公共的団体において公共の用に使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(追加〔令和6年条例7号〕)
(損害賠償)
第12条 ガイダンスセンターを使用する者は、自己の責めに帰すべき事由により、ガイダンスセンターの施設、設備又は備品を亡失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(追加〔令和6年条例7号〕)
(管理)
第13条 ガイダンスセンターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 第1項の規定によりガイダンスセンターの管理を指定管理者が行う場合の条例の規定の適用については、第6条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用の」とあるのは「利用の」と、第7条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用の」とあるのは「利用の」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用を」とあるのは「利用の」と、第8条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用の」とあるのは「利用の」と、同条第1項第1号及び第2号中「使用の」とあるのは「利用の」と、同項第5号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用の」とあるのは「利用の」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第9条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用する」とあるのは「利用する」と、第12条第1項中「使用する」とあるのは「利用する」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(追加〔令和6年条例7号〕)
(指定管理者の指定等)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出し、指定の申請を行わなければならない。
(1) 住民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(追加〔令和6年条例7号〕)
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) ガイダンスセンターの運営に関する業務
(2) ガイダンスセンターの利用に関する業務
(3) 観光及び産業の振興に関する業務
(4) 観光情報及びガイダンスセンターの情報発信に関する業務
(5) ガイダンスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、ガイダンスセンターの管理上、市長が必要と認める業務
(追加〔令和6年条例7号〕)
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者及び指定管理者の行う業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、ガイダンスセンターの管理に関し知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(追加〔令和6年条例7号〕)
(利用料金)
第17条 指定管理者が、第13条第1項の規定によりガイダンスセンターの管理を行う場合は、利用者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 既に納入された利用料金については、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりガイダンスセンターを利用できない場合は、この限りでない。
5 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(追加〔令和6年条例7号〕)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和6年条例7号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(追加〔令和6年条例7号〕)
施設区分 | 使用料 |
コワーキングスペース | 市内に在住する者 1日につき330円 |
市外に在住する者 1日につき550円 |