○西都市道路線認定等審査委員会設置規程

平成10年9月1日

西都市訓令第2号

(設置)

第1条 西都市道路線認定に関し、その運用の適正化を図るため、西都市道路線認定等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審査委員会は、西都市私道等の市道認定に関する取扱要綱(平成27年西都市告示第197号)第2条第5号に規定する市道の認定に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務課長を、委員は別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(一部改正〔平成19年訓令2号・27年12号〕)

(会議)

第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(回議等)

第5条 特別の事情により会議を開くことができないときは、委員に回議して審査委員会の会議に代え、又はこれを省略することができる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、建設課において処理する。

この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日訓令第12号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成27年訓令12号〕、一部改正〔令和2年訓令3号〕)

財政課長、商工観光課長、建設課長、建築住宅課長、農林課長、上下水道課長

西都市道路線認定等審査委員会設置規程

平成10年9月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成10年9月1日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成25年3月26日 訓令第5号
平成27年11月19日 訓令第12号
令和2年3月30日 訓令第3号