○西都市道路線認定等審査委員会設置規程
平成10年9月1日
西都市訓令第2号
(設置)
第1条 西都市道路線認定に関し、その運用の適正化を図るため、西都市道路線認定等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審査委員会は、西都市私道等の市道認定に関する取扱要綱(平成27年西都市告示第197号)第2条第5号に規定する市道の認定に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務課長を、委員は別表に掲げる者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(一部改正〔平成19年訓令2号・27年12号〕)
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(回議等)
第5条 特別の事情により会議を開くことができないときは、委員に回議して審査委員会の会議に代え、又はこれを省略することができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、建設課において処理する。
附則
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日訓令第12号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成27年訓令12号〕、一部改正〔令和2年訓令3号〕)
財政課長、商工観光課長、建設課長、建築住宅課長、農林課長、上下水道課長