○道路占用規則

昭和60年10月12日

西都市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第2項により市長に提出する許可申請書(以下「申請書」という。)は、様式1号によらなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用地付近の見取図並びに占用地の平面図及び断面図

(2) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図。ただし、軽易なものについては市長は、その一部を省略させることができる。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める書類

(占用変更許可の申請)

第3条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書については、前条の規定を準用する。

(占用許可を受けたことの表示)

第4条 占用者は、占用場所の見やすい位置に次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難な場合又はその他の事由により市長の承諾を受けたときは、この限りでない。

(1) 許可年月日及び指令番号

(2) 占用の期間

(3) 占用者の住所氏名又は名称

(施設の管理)

第5条 占用者は、道路に設置した物件の維持修繕に努め、道路管理上支障をきたさないよう注意しなければならない。

(占用の廃止)

第6条 占用者は、占用期間中に自己の都合により占用を廃止した時は、速やかに市長に届け出なければならない。

(占用の承継)

第7条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なく、道路占用承継書(様式2号)により市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡又は貸与の制限)

第8条 占用者は、その権利を他人に譲渡又は貸与することができない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(占用に伴う工事の実施)

第9条 占用者が占用に伴う工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ市長に届け出てその指示を受け、工事が竣工した時は、検査を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(工事標識)

第10条 占用者が前条の工事を実施するときは、市長が示す基準による工事標識その他必要な施設を設置しなければならない。

(路面復旧と費用の徴収)

第11条 工事に伴う舗装復旧及び砂利道復旧で市長が必要と認めたものは、市長が施行し、その復旧に要する費用を占用者から徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に許可を受けて道路を占用中である者は、この規則により許可したものとみなす。

(平成7年3月27日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年11月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成12年規則45号〕)

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(全部改正〔平成7年規則13号〕)

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道路占用規則

昭和60年10月12日 規則第14号

(平成12年11月27日施行)