○西都都市計画中央第3北土地区画整理事業清算金事務取扱規則
平成6年2月25日
西都市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び西都都市計画中央第3北土地区画整理事業施行条例(昭和52年西都市条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、清算金の徴収及び交付に関する事務について定めるものとする。
(清算金の決定及び通知)
第2条 法第103条に規定する換地処分のあったときは、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者ごとに、各権利に対する清算金の算定又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金額を決定する。
2 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後、前項の規定により清算金の算定又は相殺を行う。
3 数人の相続人の有する権利がある場合は、前項の規定を準用する。
(相殺)
第3条 清算金を交付すべき場合において、その交付を受くべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金と、その者に交付すべき清算金とを相殺する。
2 前項の規定により相殺をする場合において、相殺に係る清算金の金額が同じでないときは、そのうちの金額の少ないものから順次相殺するものとする。
(分割納付取消しの通知)
第5条 清算金を分割して徴収されることとなった者が指定期限までに清算金を納付しないため、分割納付を取り消した場合は、清算金分割徴収取消通知書(第9号様式)を送付する。
(1) 清算金の目的となっている土地について、抵当権、質権又は先取特権があるとき。
(2) 清算金の受領を拒んだとき。
(3) 受取人の所在が不明のとき。
(4) 受取人を確知することができないとき。
(清算金の充当)
第7条 清算金を分割して徴収し、又は交付する場合においては、その徴収金又は交付金は、その徴収又は交付に係る権利指数に対する清算金額の少ないものから順次充当する。
(督促及び延滞金)
第8条 清算金を納入期限までに納付しない者があるときは、納期限の翌日から20日以内に納付期限を指定した督促状(第11号様式)を発する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発した日から起算して10日を超えてはならない。
3 第1項の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により徴収する。
4 条例第22条第2項に規定する延滞金は、滞納者に生活困窮その他特別の事情がある場合は、これを減免することができる。
(清算金に関する台帳等)
第9条 清算金に関して、次の台帳等を備え、所定の事項を登記する。
(1) 清算金台帳(第12号様式)
(2) 清算金各筆充当簿(第13号様式)
(3) 清算金徴収簿(第14号様式)
(4) 清算金交付簿(第15号様式)
(5) 法第112条該当調書(第16号様式)
(委任)
第10条 この規則によるもののほか、清算金の徴収又は交付等の出納事務については、西都市財務規則(昭和39年西都市規則第7号)によるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成13年規則8号〕)
(一部改正〔平成13年規則8号・18年16号〕)
(一部改正〔平成13年規則8号・18年16号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)