○西都都市計画事業妻新町土地区画整理事業施行条例
平成6年3月30日
西都市条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第18条)
第5章 地積の決定の方法(第19条)
第6章 評価(第20条―第22条)
第7章 清算(第23条―第26条)
第8章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により市街地の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図ることを目的として西都市(以下「施行者」という。)が施行する妻新町地区の土地区画整理事業の施行について法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、西都都市計画事業妻新町土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、西都市のうち次の各号のとおりとする。
(1) 大字三宅字樋之道ノ西の全部
(2) 大字三宅字新町の一部
(3) 大字右松字樋ノ道の全部
(4) 大字童子丸字中ノ割、字桑原の各一部
(5) 大字妻字上妻の一部
(事業の範囲)
第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、西都市聖陵町2丁目1番地(西都市役所内)に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金、法第120条に規定する公共施設管理者負担金及び法第121条の規定による国庫補助金を除き施行者が負担する。
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、一般公開抽選により行う。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、指名抽選又は随意契約により処分することができる。
(1) 抽選希望者がないとき。
(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するとき。
(3) 市長が一般公開抽選又は指名抽選によることが適当でないと認めるとき。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定による評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の名称)
第9条 法第56条第1項に規定する土地区画整理審議会は、西都都市計画事業妻新町土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(審議会委員の定数)
第10条 法第57条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員定数のうち、学識経験を有する委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(当選又は予備委員の必要な得票数)
第13条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項及び法第59条第3項に規定する条例で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(予備委員)
第14条 審議会に、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有するものから選挙される委員について予備委員をそれぞれ置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
2 予備委員は、委員の選挙において当選した者を除き有効得票の多数を得た者から順次市長が定める。この場合において、得票数が同じであるときは、市長は、くじで予備委員又は委員に補充すべき順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第35条第5項の公告にあわせて予備委員の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
6 委員の欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(委員の補欠選挙)
第15条 選挙された委員の欠員が、定数の3分の1を超える場合において予備委員がないときは、委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の解任)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当するに至ったときは、市長は、当該委員を解任する。
(学識経験委員の補充)
第17条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(審議会の運営)
第18条 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2人以上と共に署名押印する。
2 法及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮り会長が定める。
第5章 地積の決定の方法
(従前の土地の地積)
第19条 換地計画において、換地を定めるために必要な従前の宅地の地積は、市長が実測した各筆の地積とする。
2 土地所有者が二筆以上を1つの宅地として利用する場合においては、前項の規定にかかわらず一筆とみなし実測した地積とする。
3 宅地について、所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積によるものとする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第20条 評価員の定数は、5人とする。
(宅地の評価)
第21条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第22条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金)
第23条 換地計画において定める清算金は、従前の宅地の評定価格の総額と換地の評定価格の総額の比を従前の宅地の評定価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地の評定価格との差額とする。
2 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定による換地を定めないで金銭により清算する場合における清算金は、前項に準じて定める。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 清算金として徴収すべき金額が1人について3万円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき金額が3万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は、年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨を申し出た者又は分割交付すべき者に対し、毎回の徴収又は交付すべき金額及び毎回の徴収又は交付を完了すべき期限を通知する。
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。
(1) 清算金額3万円を超え5万円まで 半年以内
(2) 清算金額5万円を超え8万円まで 1年以内
(3) 清算金額8万円を超え15万円まで 2年以内
(4) 清算金額15万円を超え25万円まで 3年以内
(5) 清算金額25万円を超え50万円まで 4年以内
(6) 清算金額50万円を超えるとき 5年以内
5 前項の規定にかかわらず、清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を納付期間内に納付することが困難であると市長が認めるときは、当該清算金の徴収を完了すべき期限は、10年以内とすることができる。
6 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算して6月目とする。
7 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における各回の納付額又は交付額は、清算金の総額(利子を除く。)を分割回数で除して得た額(100円未満の端数については、第1回の納付額又は交付額に加算する。)とし、第2回以降の納付額又は交付額は、その回の利子を加えて得た額とする。
9 第1項の規定により分割徴収する場合において、清算金の分割納付を認められた者が納付すべき清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは、徴収すべき期限前においていつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
(一部改正〔平成14年条例40号〕)
(分納を希望する旨の申出)
第25条 清算金を納付すべき者が、分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第26条 市長は、徴収すべき清算金の納付について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第2項に規定する定形郵便物で重量25グラムまでのものの料金の額に相当する額を徴収する。
2 延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下本項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状に指定した納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる額は、その納付のあった額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
(一部改正〔平成7年条例22号〕)
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(代理人の指定)
第28条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者を代理人として指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したとき又は代理人を変更若しくは取り消したときは、直ちに、市長に届け出なければならない。
(補償金の前払)
第29条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物を移転し、又は除去する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。
(換地処分の時期)
第30条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除去が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定による換地処分を行うことができる。
(規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、西都都市計画事業妻新町土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成7年9月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、西都都市計画事業妻北土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。