○西都都市計画事業妻新町土地区画整理事業の換地基準に関する規則

平成7年2月10日

西都市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都都市計画事業妻新町土地区画整理事業施行条例(平成6年西都市条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、西都都市計画事業妻新町土地区画整理事業の換地の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 一筆の宅地において、地上権、永小作権、賃借権その他土地を使用し、又は収益することができる権利(自用地を含む。)の部分をいう。

(2) 間口 画地の路線に接する部分をいう。

(換地設計の基準時点)

第3条 換地設計は、事業計画決定の公告の日現在における宅地を対象として行うものとする。

2 事業計画決定の日後において宅地となった土地、宅地以外の土地となった土地、利用状況又は環境等に著しい変化のあった宅地、分割又は合併の行われた宅地について存する権利又は処分の制限(以下「権利等」という。)について申告又は登記のあった宅地及び既申告又は既登記の権利等について変更のあった宅地については、前項の規定にかかわらず、他の宅地との関連上、支障のない範囲において換地設計作成時現在によることができるものとする。

(換地計算の方法)

第4条 換地設計における画地の計算は、評価式換地計算法によるものとする。

(換地の位置)

第5条 整理後の画地の位置は、原位置付近において整理前の画地の位置に照応する位置に定める。ただし、この事業の施行により新たに造成される公共施設の影響その他特別の事情のある場合で原位置付近に定めることが困難であるものについては、他の位置に定めることができるものとする。

2 整理後の画地の位置は、道路に面する位置に定める。ただし、特別の事情のある場合で使用収益権者を同じくする画地と隣接する位置に定めるものについては、この限りでない。

3 整理前の画地が法令の規定により許認可を必要とする用途に供せられているときは、法令の定める許認可の条件を勘案して、整理後の画地の位置を定めるものとする。

(換地の地積)

第6条 整理後の画地の地積は、整理前の画地の評価総指数及び換地の対象となる整理後の画地の評価総指数により比率(以下「比例率」という。)を求め、換地しようとする整理前の画地の評価指数に比例率を乗じ、それを換地される画地の整理後1平方メートル当たり指数で除して得た地積を標準として定める。

画像

Ai 整理前の画地地積

ai 整理前の画地の1平方メートル当たり指数

Ei 整理後の画地の地積

ei 整理後の画地の1平方メートル当たり指数

d 一般宅地の平均減歩率

y 一般宅地の宅地利用増進率

2 前項の規定にかかわらず、従前の宅地が建築物等の敷地として利用されていて、同項及び次条の規定により整理後の画地の地積を定めることが著しく不適当なときは、その利用状況等を勘案して整理後の画地の地積を定めることができる。ただし、そのときの地積は、原則として従前の地積を限度とする。

(換地の形状)

第7条 整理後の画地の形状は長方形を標準とし、整理前の画地の形状を考慮して定める。ただし、街区の形状又は他の画地との関連等において特別の考慮を必要とするものについては、この限りでない。

(換地の間口)

第8条 整理後の画地の間口は、8.2メートル以上を標準として定める。ただし、整理前の画地の形状が他の画地との関連等において特別の考慮を必要とするものについては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する宅地の間口長に抵触しないように定めるものとする。

(換地の側界線)

第9条 整理後の画地の側界線は、原則として道路境界線に直角になるように定めるものとする。

(法第91条の措置)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第91条の規定に基づく宅地地積の適正化については、土地区画整理審議会の同意を得て別に定める。

(一部改正〔平成12年規則22号〕)

(特別の宅地の措置)

第11条 法第95条第1項第1号から第5号及び第7号に掲げる宅地で、換地を定める場合に、その位置、地積について特別の考慮をする必要がある宅地については、第5条及び第6条の規定にかかわらず、その宅地の公共性、機能、平均減歩率、宅地利用増進率及び一般宅地との関連を勘案して、換地の位置及び地積を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則22号〕)

(法第95条第6項の措置)

第12条 次の各号に掲げる宅地は、法第95条第6項の規定により換地を定めないものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供している宅地

(2) 登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で、現に公共の用に供しているもの

(3) その他公衆の通行の用に供している宅地又はその部分

(一部改正〔平成21年規則28号〕)

(換地の原則)

第13条 換地又は換地について定める権利等の目的となるべき宅地又はその部分は、従前の宅地又は従前の宅地について存する権利等1個についてそれぞれ1個を定めるものとする。

2 数筆の宅地を所有する者の換地は、相互の土地の状態に不合理がなく、かつ、他の換地に支障のない範囲において、数筆の宅地を合わせて1個の換地を定めることができるものとする。

3 従前の宅地の地積が著しく大であるため、又はその他の理由により、一筆の宅地について1個の換地を定めることが困難であると認められる宅地については、数個の換地を定めることができるものとする。

(保留地)

第14条 保留地は、換地に支障のない範囲内でその目的に合わせて定めるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、換地基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

西都都市計画事業妻新町土地区画整理事業の換地基準に関する規則

平成7年2月10日 規則第1号

(平成21年10月27日施行)