○西都市景観基本条例
平成21年3月30日
西都市条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、西都市の自然、歴史、風土及び文化を踏まえ、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく事項及び西都市の景観形成に必要な事項を定めることにより、市、市民及び事業者が連携及び協働し、魅力ある自然や歴史を有する西都市の美しい景観を守り、育てることにより、将来にわたり形成される西都市の景観に寄与することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち前号に掲げる以外のもので規則に定めるものをいう。
(3) 事業者 前2号に掲げるものの新築、新設、増改築その他これらに類する行為を行う者及び土地の形質の変更を行う者並びにこれらの行為に係る設計を行う者をいう。
(4) 公共施設 道路、河川、公園、広場その他景観法施行令(平成16年政令第398号)で定める公共の用に供する施設をいう。
(5) 市民 市内に住所を有する者及び市内の土地又は建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)に関する権利を有する者をいう。
(基本理念)
第3条 良好な景観は、西都市の歴史や文化とともに、現在の都市を形成してきた市民の創意と固有の自然、風土等を次の世代に引き継ぐため、魅力ある西都市の景観が保全、育成されるとともに、将来に向けてさらに良好な景観を創造していくことを目指して形成されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、良好な景観形成を図るため、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と相互連携を図り必要な措置を講ずることはもとより、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、先導的役割を果たすため、公共施設の整備に当たっては、良好な景観形成に努めなければならない。
4 市は、市民及び事業者の景観形成に関する意識を高めるために、良好な景観形成に関する情報の提供その他支援に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、積極的にその役割を果たすよう努めなければならない。
2 市民は、基本理念にのっとり良好な景観形成の妨げになる行為を行わないよう努めなければならない。
3 市民は、この条例の目的を達成するため、市が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らが行う事業活動が景観形成に影響を与えるものであることを認識し、良好な景観形成に努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり良好な景観形成の妨げになる行為を行わないよう努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(西都市景観審議会)
第7条 市長の諮問に応じ、景観形成についての基礎的事項又は重要事項を調査審議するため、西都市景観審議会(以下「景観審議会」という。)を置く。
2 景観審議会は、景観形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、景観審議会の意見を尊重しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、景観審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(景観形成基本方針)
第8条 市長は、良好な景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となるべき方針(以下「景観形成基本方針」という。)を定めなければならない。
2 市民又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人又は第23条の規定により認定された景観形成活動団体(以下「景観形成活動団体」という。)は、市長に対して景観形成基本方針の変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観形成基本方針の素案を添えなければならない。
3 市長は、景観形成基本方針を定めようとするときは、市民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、景観形成基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、景観形成基本方針を定めたときは、これを公表するものとする。
6 前3項の規定は、景観形成基本方針の変更について準用する。
(一部改正〔平成21年条例29号〕)
(景観計画)
第9条 市長は、良好な景観形成を推進するため、特に良好な景観形成や保全、育成が必要であると認める区域について、法第8条第1項の規定により、景観計画を定めることができる。
2 法第11条第1項又は第2項に規定する者は、市長に対して景観計画の策定又は変更を提案することができる。
3 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、景観形成活動団体とする。
4 景観計画は、基本理念及び景観形成基本方針に即したものでなければならない。
5 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、法第9条に基づく手続を行うとともに、景観審議会の意見を聴かなければならない。
6 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(景観計画区域内における行為の届出)
第10条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に定める行為をしようとする者は、あらかじめ、市と事前協議をしたうえで届け出なければならない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則に定めるもの
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 建築物の建築又は工作物の建設等で規則に定めるもの
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為
(5) 国又は地方公共団体が行う行為(前各号に掲げる行為を除く。)
(一部改正〔平成21年条例29号〕)
(特定届出対象行為)
第11条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。
(助言、指導及び勧告)
第12条 市長は、第10条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対して、良好な景観の形成を図るため必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告することができる。
2 市長は、第10条第1項の規定による届出をしない者に対して、届出をするよう指導、勧告その他必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、前2項の規定により助言、指導又は勧告する場合において、必要と認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。
(変更命令)
第13条 市長は、法第17条の規定に基づき、良好な景観形成に必要があると認めるときは、特定届出対象行為について景観計画に定めた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものにしようとする者又はした者に対して、必要な限度において、設計の変更その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
2 市長は、前項の処分を行う場合において、必要と認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。
(景観重要建造物等の指定の手続等)
第14条 市長は、法第19条又は第28条の規定に基づき、景観計画区域内において、景観形成上重要な価値があると認める建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)又は樹木を景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くとともに、その所有者(権原に基づく占有者又は管理者がある場合は、それらの者を含む。以下「所有者等」という。)に協議し、その同意を得なければならない。
3 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、所有者等にその旨を通知しなければならない。
4 市は、景観重要建造物等の指定があったときは、遅滞なく、規則に定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(現状変更等の申請)
第15条 前条第1項の規定による指定を受けた景観重要建造物等の所有者等は、当該景観重要建造物等の現状変更又は所有権その他の権利を移転しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に申請し許可を受けなければならない。ただし、法第22条第1項ただし書及び法第31条第1項ただし書に規定された行為については、この限りでない。
(大規模建築物等の新築等の届出)
第16条 景観計画区域外において、規則で定める大規模建築物等で、景観形成に大きな影響を及ぼすおそれのあるものの新築、改築及び外観の過半にわたる色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、その計画内容について市と事前協議をした上で届け出なければならない。
(助言、指導及び勧告)
第17条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基本方針に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対して必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告することができる。
2 市長は、前条第1項の規定による届出をしない者に対して、届出をするよう指導、勧告その他必要な措置を講ずるものとする。
(景観地区)
第18条 市長は、法第61条の規定に基づき、特に良好な景観形成を図る必要があると認めるときは、都市計画に景観地区を定めることができる。
(景観協定の締結)
第19条 景観計画区域内における一団の土地の所有者及び借地権を有する者並びに建築物又は工作物の所有者及び借主全員は、その合意により、当該土地の区域における良好な景観形成に関する協定(以下「景観協定」という。)を締結することができる。
2 前項の景観協定については、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名称
(2) 目的
(3) 景観協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(4) 景観協定の目的となる土地の区域
(5) 良好な景観形成に必要な建築物等の形態意匠に関する基準
(6) 景観協定の有効期間
(7) 景観協定に違反した場合の措置
(8) 前各号に掲げるもののほか、景観協定を締結する者が必要と認める事項
3 景観協定は、前項各号に掲げる事項を記載した景観協定書によって締結するものとし、当該景観協定に係る代表者は、景観協定に係る認可申請書を市長に提出して、その認可を求めることができる。
(一部改正〔平成21年条例29号〕)
(景観協定の認可)
第20条 市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該協定の内容が法第83条第1項各号に該当するときは、これを認可するものとする。
2 市長は、前項の規定による認可をしたときは、法第83条第3項の規定によりその旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(景観協定の変更等の申請)
第21条 前条の規定により認可を受けた景観協定に係る代表者は、その内容を変更し、又は廃止したときは、一団の土地の所有者及び借地権を有する者並びに建築物又は工作物の所有者及び借主全員の合意をもってその旨を市長に変更申請し、認可を受けなければならない。
3 第1項の廃止の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(一部改正〔平成21年条例29号〕)
(景観協定の認可の取消し)
第22条 市長は、景観協定の内容が景観計画の趣旨に適合しなくなったと認められるときは、その認可を取り消すものとする。
2 市長は、前項の認可の取消しをしたときは、その旨を公告しなければならない。
(景観形成活動団体の認定)
第23条 市長は、複数の市民等で、良好な景観形成を推進することを目的として組織された団体で、西都市の良好な景観形成に資すると認めるときは、景観形成活動団体として認定することができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、その代表者が市長に対してその認定を申請しなければならない。
(景観形成活動団体の認定の取消し)
第24条 市長は、景観形成活動団体の活動内容が、西都市の良好な景観形成の推進に資すると認められなくなったとき又は景観形成活動団体として適当でなくなったと認めるときは、景観形成活動団体の認定を取り消すことができる。
(景観形成活動団体への支援)
第25条 市長は、景観形成活動団体に対し、良好な景観形成に関する情報提供等の支援を行うことができる。
(表彰)
第26条 市長は、良好な景観形成に著しく寄与していると認めるものを表彰することができる。
2 市長は、良好な景観形成に関する活動を推進しているものその他景観形成に貢献しているものを表彰することができる。
(助成)
第27条 市長は、良好な景観形成のために貢献する行為をしようとするもの又はしたと認められるものに対し、当該行為に要した費用の一部を助成することができる。
2 市長は、良好な景観形成のために必要と認める場合、技術的な支援を行うことができる。
附則
(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。