○西都市景観基本条例施行規則

平成21年5月19日

西都市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)及び西都市景観基本条例(平成21年西都市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第2号に規定する工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 擁壁、垣(生け垣を除く。)、さく、門、塀その他これらに類するもの

(2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(3) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(5) コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(6) 大型遊具施設その他これらに類するもの

(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)

(8) 屋外における物品の集積又は貯蔵の用に供する施設その他これらに類するもの

(9) 立体駐車場

(10) ゴミ焼却等処理施設その他これらに類するもの

(11) ゴルフ練習場その他これに類するもの

(12) 記念碑、沿道モニュメント(宗教施設も含む。)その他これらに類するもの

(13) 太陽光発電設備(同一敷地又は一団の土地に設置するものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。以下同じ。)その他これに類するもの

(14) その他市長が指定し、告示したもの

(一部改正〔平成27年規則3号〕)

(景観審議会の組織)

第3条 条例第7条第1項に規定する西都市景観審議会(以下「景観審議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 民間団体が推薦する者

(4) 市民団体が推薦する者

(5) 住民の代表

(6) 学識経験を有する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第2項の規定により身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとする。

(会長)

第5条 景観審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、景観審議会を代表し会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(景観審議会の会議)

第6条 景観審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、景観に関する事項において、必要と認めるときは部会を置くことができる。

(景観審議会の庶務)

第7条 景観審議会の庶務は、建設課において行う。

(一部改正〔平成23年規則8号・26年10号・令和3年17号〕)

(事前協議)

第8条 条例第10条第1項に規定する事前協議は、景観計画区域内の届出に係る事前協議書(様式第1号)により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第9条 条例第10条第1項に規定する景観計画区域内における行為の届出は、景観計画区域内建築行為等届出書(様式第2号)により行うものとする。届出内容を変更するときも、同様とする。

2 前項の届出書には、別表第1の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により添付すべき図書のほか、完成予想図その他の図書の添付を求めることができる。

4 市長は、届出書を受理した日から21日以内に、届出に係る計画が西都市景観計画に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて景観計画に適合することを確認したときは、当該届出者に景観計画区域内建築行為等確認書(様式第3号)を交付しなければならない。

(通常の管理行為等)

第10条 条例第10条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 仮設又は地下に設ける建築物の新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更

(2) 仮設又は地下に設ける工作物の築造、規模の変更若しくは外観の変更

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(4) 木竹の伐採又は植栽で次に掲げるもの

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 木竹の仮植又は仮植した木竹の移設又は伐採

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(5) 法令又はこれに基づく処分による義務の行為として行う行為

(6) その他市長が認める行為

2 条例第10条第2項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高さ(建築物(附帯設備を含む。)又は工作物の地盤面から最高点までの高さをいう。以下同じ。)が15メートル以下又は建築面積が1,000平方メートル以下の建築物

(2) 高さが3メートル以下の擁壁、垣(生け垣を除く。)、さく、門、塀その他これらに類するもの

(3) 高さが10メートル以下の煙突、排気塔、高架水槽、冷却塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(4) 高さが15メートル以下のコンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(5) 高さが10メートル以下又は敷地面積が1,000平方メートル以下のアスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント、ゴルフ練習場、屋外における物品の集積又は貯蔵の用に供する施設、自動車車庫等の立体駐車場、大型遊具施設、ゴミ焼却施設等の処理施設その他これらに類するもの

(6) 行為面積が3,000平方メートル以下の開発、土地の造成その他これらに類するもの

(7) 木竹の伐採面積が300平方メートル以下の伐採、高さが10メートル以下の樹木の移植若しくは伐採又は社寺林の伐採

(8) 景観計画で定める景観形成重点エリアにおける建築物の建築又は工作物の建設等で次のいずれかに該当するもの

 建築物の床面積が10平方メートル以下の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

 工作物の床面積が10平方メートル以下の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

 木竹の伐採面積が100平方メートル以下の伐採、高さが10メートル以下の樹木の移植若しくは伐採又は社寺林の伐採

 設置面積の合計が1,000平方メートル以下又は最大出力50キロワット未満の太陽光発電設備その他これに類するものの設置

3 工作物が一体である建築物(附帯設備を含む。)については、前項の規定にかかわらず、工作物を含めた地盤面からの高さとみなす。

(一部改正〔平成21年規則33号・23年22号・27年3号〕)

(景観計画区域内における行為の通知)

第11条 条例第10条第3項の規定による通知は、景観計画区域内建築行為等通知書(様式第4号)により行うものとする。通知した内容を変更するときも同様とする。

2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の通知について準用する。

(一部改正〔平成23年規則22号〕)

(行為の完了の届出)

第12条 条例第11条の規定により届出を行った行為の完了の届出は、届出行為完了届(様式第5号)により行うものとする。

(勧告及び命令)

第13条 条例第12条第1項又は条例第17条第1項に規定する勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条第1項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定に係る所有者等の同意)

第14条 条例第14条第2項に規定する景観重要建造物等の指定に係る所有者等の同意は、景観重要建造物等指定同意書(様式第8号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の通知)

第15条 条例第14条第3項の規定による景観重要建造物等の指定の通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除)

第16条 条例第14条第5項で準用する同条第3項の規定による景観重要建造物等の指定の解除は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第10号)により行うものとする。

(現状変更行為の申請)

第17条 条例第15条に規定する景観重要建造物等の現状変更行為の申請は、景観重要建造物等現状変更行為申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、別表第2の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により添付すべき図書のほか、完成予想図その他の図書の添付を求めることができる。

(所有権等の変更の申請)

第18条 条例第15条に規定する景観重要建造物等の所有権その他の権利の移転の申請は、景観重要建造物等所有権等変更申請書(様式第12号)により行うものとする。

(大規模建築物等)

第19条 条例第16条第1項に規定する規則で定める大規模建築物等は、次に掲げるものとする。

(1) 高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物

(2) 高さが3メートルを超える擁壁、垣(生け垣を除く。)、さく、門、塀その他これらに類するもの

(3) 高さが10メートルを超える煙突、排気塔、高架水槽、冷却塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(4) 高さが15メートルを超えるコンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(5) 高さが10メートルを超え、又は敷地面積が1,000平方メートルを超えるアスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント、ゴルフ練習場、屋外における物品の集積又は貯蔵の用に供する施設、自動車車庫等の立体駐車場、大型遊具施設、ゴミ焼却施設等の処理施設その他これらに類するもの

(6) 行為面積が1万平方メートルを超える開発、土地の造成、森林の伐採(作業道を含む。)その他これらに類するもの

(7) 記念碑、モニュメント(宗教施設を含む。)その他これらに類するもの

(8) 設置面積の合計が1,000平方メートルを超え、又は最大出力50キロワット以上の太陽光発電設備その他これに類するものの設置

(9) その他市長が指定し、告示したもの

2 工作物が一体である建築物(附帯設備を含む。)については、前項の規定にかかわらず、工作物を含めた地盤面からの高さとみなす。

(一部改正〔平成21年規則33号・27年3号〕)

(大規模建築物等の事前協議)

第20条 条例第16条第1項に規定する事前協議は、大規模建築物等の届出に係る事前協議書(様式第13号)により行うものとする。

(大規模建築物等の新築等の届出)

第21条 条例第16条第1項に規定する大規模建築物等の新築等の届出は、大規模建築物等新築等届出書(様式第14号)により行うものとする。届出内容を変更するときも、同様とする。

2 前項の届出書には、別表第3の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により添付すべき図書のほか、完成予想図その他の図書の添付を求めることができる。

4 市長は、届出書を受理した日から21日以内に、届出に係る大規模建築物等の計画が景観形成基本方針(以下「方針」という。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて方針に適合することを確認したときは、当該届出者に大規模建築物等新築等確認書(様式第15号)を交付しなければならない。

(景観協定の認可の申請)

第22条 条例第19条第3項の規定による景観協定に係る認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、景観協定の写し、景観協定の区域を表示する図面その他の必要書類を添付しなければならない。

(景観協定の認可の通知)

第23条 市長は、条例第20条第1項の規定により景観協定の認可をしたときは、景観協定認可通知書(様式第17号)により、当該申請者に通知するものとする。

(景観協定の変更等の申請)

第24条 条例第21条第1項に規定する景観協定の変更等の申請は、景観協定変更・廃止申請書(様式第18号)により行うものとする。

(景観協定の認可の取消し)

第25条 市長は、条例第22条第1項の規定により景観協定の認可を取り消したときは、速やかに、景観協定認可取消通知書(様式第19号)により当該協定を締結した所有者等の代表者に通知するものとする。

(景観形成活動団体の認定等)

第26条 条例第23条第1項に規定する景観形成活動団体の認定を受けようとする団体の代表者は、景観形成活動団体認定申請書(様式第20号)に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 規約

(2) 活動区域を示す書類又は図面

(3) 構成員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 景観形成活動団体の代表者は、当該景観形成活動団体の規約又は構成員等の変更があったときは、景観形成活動団体変更申請書(様式第21号)に変更図書を添付して市長に申請しなければならない。

(景観形成活動団体の認定の基準)

第27条 条例第23条第1項の規定による景観形成活動団体の認定は、次に掲げる要件を満たす団体について行うものとする。

(1) 団体の活動が、良好な景観形成に資するものであること。

(2) 団体の活動が、活動区域内の住民その他利害関係者の財産権を不当に制限するものでないこと。

(3) その活動についての団体規約が具備され、次に掲げる事項が定められていること。

 名称

 事務所の所在地

 目的

 活動内容

 構成員の資格に関する事項

 会計に関する事項

(景観形成活動団体の認定の決定等)

第28条 市長は、条例第23条第2項の規定による景観形成活動団体の認定の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観形成活動団体認定通知書(様式第22号)又は景観形成活動団体不認定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は、第26条第2項の規定による景観形成活動団体の規約又は構成員等の変更の申請があった場合について準用する。

(景観形成活動団体の認定の取消し)

第29条 市長は、条例第24条の規定により景観形成活動団体の認定を取り消したときは、景観形成活動団体認定取消通知書(様式第24号)により景観形成活動団体の代表者に通知するものとする。

(意見の聴取)

第30条 市長は、条例の適切な運用を図るため、必要があると認めるときは、景観審議会のほか、学識経験者又は専門家の意見を聴くことができる。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年5月20日から施行する。

(平成21年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

行為

図書

種類

備考

建築物の新築、増築、改築、移転、除却又は大規模な修繕若しくは模様替え

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

配置図

敷地境界、建築物の位置を明記のこと。

平面図


立面図

外部及び建築設備、工作物、広告物等の仕上げ及び色彩を明記のこと。

外構平面図

植栽は樹木名を明記のこと。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

建築物の外観の色彩の変更

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

配置図


立面図

外部仕上げ、色彩を明記のこと。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

工作物又は広告物の設置又は外観の変更

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

配置図


立面図

外部仕上げ、色彩を明記のこと。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

平面図

変更前後の地形の形状を明記のこと。

断面図

変更前後の地形の形状を明記のこと。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

木竹の伐採又は植栽

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

平面図

木竹の位置及び樹木名を明記のこと。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

別表第2(第17条関係)

行為

図書

種類

備考

景観重要建造物等の増築、改築、移転、除却、修繕又は模様替え

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

配置図

敷地境界、建築物の位置を明記のこと。

平面図


立面図

外部及び建築設備、工作物、広告物等の仕上げ及び色彩を明記のこと。

外構平面図

植栽は樹木名を明記のこと。

完成予想図

着色すること。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

景観重要建造物等の外観の色彩の変更

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

配置図


立面図

外部仕上げ、色彩を明記のこと。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

別表第3(第21条関係)

行為

図書

種類

備考

建築物の新築又は改築

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

配置図

敷地境界、建築物の位置を明記のこと。

平面図


立面図

外部及び建築設備、工作物、広告物等の仕上げ及び色彩を明記のこと。

外構平面図

植栽は樹木名を明記のこと。

完成予想図

着色すること。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

建築物の外観の色彩の変更

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

配置図


立面図

外部仕上げ、色彩を明記のこと。

完成予想図

着色すること。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

工作物の設置又は外観の変更

付近見取図

都市計画図(1/2,500)を原則とする。

配置図


立面図

外部仕上げ、色彩を明記のこと。

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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西都市景観基本条例施行規則

平成21年5月19日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成21年5月19日 規則第17号
平成21年12月25日 規則第33号
平成23年3月30日 規則第8号
平成23年7月12日 規則第22号
平成26年3月20日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第20号
令和3年3月22日 規則第17号