○西都市下水道事業等運営審議会条例

昭和62年10月1日

西都市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、西都市下水道事業等運営審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成7年条例4号〕)

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、次の事項に関し必要な調査及び審議を行い、下水道事業等の円滑な推進を図るため、西都市下水道事業等運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 下水道事業受益者負担金等に関すること。

(2) 下水道使用料等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成7年条例4号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 受益者を代表する者

(一部改正〔平成14年条例20号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(一部改正〔平成15年条例6号・18年6号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第20号)

この条例は、平成14年4月27日から施行する。(後略)

(平成15年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

西都市下水道事業等運営審議会条例

昭和62年10月1日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)