○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和42年7月3日

西都市条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、同法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により、応急措置の業務に従事した者に係る損害補償について定めることを目的とする。

(損害補償の種類)

第2条 前条に規定する損害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償及び葬祭補償の5種類とする。

(補償の内容)

第3条 前条に規定する補償金の支給の要件、支給額等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)中消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行日前において改正前の条例の規定により損害補償の請求をし、又は請求すべきものについては、なお従前の例による。

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和42年7月3日 条例第16号

(昭和42年7月3日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和42年7月3日 条例第16号