○西都市火災予防規則
平成18年7月18日
西都市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び西都市火災予防条例(昭和36年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項の規定で準用する場合を含む。)の規定による証票は、火災予防査察証(様式第1号)とする。
2 法第4条の2第2項の規定において準用する法第4条第2項の規定による証票は、消防団員立入及び検査の証(様式第2号)とする。
第3条 削除
(削除〔平成28年規則4号〕)
(火災警報の発令基準)
第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況によって必要と認めるとき発するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で最小湿度が25パーセント以下であり、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(たき火又は喫煙の制限区域の制札)
第5条 法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙の制限をした区域には、立札(様式第4号)を設置するものとする。
(火災の通報場所)
第6条 法第24条第1項(法第36条の規定で準用する場合を含む。)の規定に基づく火災又はその他の災害の通報場所は、消防本部又は消防署とする。
(1) 燃焼に必要な空気(以下「燃焼空気」という。)を取り入れる開口部の面積は、その取入方法及び燃料種別等に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。
ア 開口部より燃焼空気を取り入れる場合の開口部(以下「空気燃焼取入口」という。)の必要面積。ただし、求めた数値が200平方センチメートル未満となる場合は、200平方センチメートル以上とする。
A=V×a×(1/α)
Aは、燃焼空気取入口の必要面積(単位 平方センチメートル)
Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロワット)
燃焼種別 | a |
気体 | 8.6 |
液体 | 9.46 |
固体 | 11.18 |
αは、ガラリ等の開口率で、種別に応じた次の表の数値。ただし、ガラリ等を使用しない場合は、1.0とする。
ガラリ等の種別 | α |
スチールガラリ | 0.5 |
木製ガラリ | 0.4 |
パンチングパネル | 0.3 |
イ 給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量
Q=V×q
Qは、必要空気量(単位 立方メートル毎時)
Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロワット)
燃料種別 | q |
気体 | 1.204 |
液体 | 1.204 |
固体 | 1.892 |
(2) 燃焼空気取入口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に設ける場合にあっては、この限りでない。
(3) 燃焼空気取入口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉の燃焼室に吹き込まない位置に設けること。
(4) 有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。
(防火上支障のない措置)
第9条 条例第3条第3項ただし書の規定による防火上支障のない措置は、次のとおりとする。
(1) 炉の周囲にあっては5メートル以上、上方にあっては10メートル以上の空間を有すること。
(2) 屋外又は主要構造部分を不燃材料とした建築物の屋上に設置する炉の周囲にあっては3メートル以上、上方にあっては5メートル以上の空間(開口部のない不燃材料の外壁等に面する場合を除く。)を保有すること。
種類 | 保有距離を確保する部分 | 保有距離 | |
変電設備 | 配電盤 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上 |
点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 | ||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||
変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器 | 点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1.0メートル以上 | |
その他の面 | 0.1メートル以上 | ||
発電設備 | 発電機及び内燃機関 | 周囲 | 0.6メートル以上 |
相互間 | 1.0メートル以上 | ||
操作盤 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上 | |
点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 | ||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||
蓄電池設備 | 充電設備 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上 |
点検を行う面 | 0.6メートル以上 | ||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||
蓄電池 | 点検を行う面 | 0.6メートル以上 | |
列の相互間 | 0.6メートル以上(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から1.6メートルを超えるものにあっては1.0メートル)以上 | ||
その他の面 | 0.1メートル以上。ただし、単位電槽相互間を除く。 |
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(気球及び掲揚綱の十分な強度)
第12条 条例第17条第5号の規定による十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料は、次のとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの
イ 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの
ウ 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル、ゴム引布にあっては270キログラム毎平方センチメートル以上のもの
オ 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあってはエレメンドルフ引裂強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの
ウ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの
(3) 掲揚綱等の材料
ア 麻又は綿等で材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は、比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの
(火を使用する器具に設ける地震等により作動する装置の基準)
第13条 条例第18条第2項の規定により設けなければならない地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置の基準は、次のとおりとする。
(1) 感震装置及び消火装置又は燃料供給停止装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は、日本産業規格S2019に定める振動の性能を有するものであること。
(5) 第1号の感震装置、消火装置及び燃料供給装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。
(一部改正〔令和元年規則22号〕)
(火災予防上危険な物品)
第14条 条例第23条第1項の規定により持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。
(1) 法別表に掲げる危険物及び条例別表第8左欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火
(禁止行為の解除承認申請書)
第15条 条例第23条第1項のただし書の規定による届出は、禁止行為の解除承認申請書(様式第7号)により行わなければならない。
(安全装置)
第16条 条例第31条の2第2項第5号及び第6号並びに第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項においてその例による場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(配管の外面の防食措置)
第17条 条例第31条の2第2項第9号エの措置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 防食塗料による塗装
(2) 合成樹脂皮膜又は防食テープによる覆装
(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装
(4) 前3号と同等以上の腐食を防止できる措置
(点検箱)
第18条 条例第31条の2第2項第9号オの措置は、次に掲げる構造のふたのあるコンクリート造等の点検箱に収めることとする。
(1) 大きさは、直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。
(2) 深さは、点検が十分にできるものとすること。
(3) 漏れた点検物が地下に浸透しない措置が講じられていること。
(タンク容量の算出方法)
第19条 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とし、内容積及び空間容積の算出の方法については、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定の例による。
(通気管の基準)
第20条 条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項においてその例による場合を含む。)の規定による有効な通気管は、次のとおりとする。
(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部分又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとすること。
(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
(危険物の量を表示する装置)
第21条 条例第31条の4第2項第6号及び第31条の5第2項第5号の規定による危険物の量を表示する装置は、次の各号に掲げるいずれかとする。
(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置
(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置
(タンク周囲への流出防止)
第22条 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) 屋外のタンク
ア タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。
イ 流出どめはタンクの側板から0.5メートル以上離れていること。
ウ 1のタンク周囲に設ける流出どめの容量は、当該タンクの容量の100パーセント以上とし、2以上のタンクの周囲に設ける流出どめの容量は、当該タンクのうちその容量が最大であるタンクの容量の100パーセント以上とすること。
エ 流出どめには、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を流出どめの外部に設けること。
オ 流出どめには、当該流出どめを貫通して配管を設けないこと。ただし、流出どめに損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
(2) 屋内のタンク
ア タンク室の床は、危険物が浸透しない構造とすること。
イ タンク室の敷居を高くし、又は囲いを設ける等の流出どめが設けられていること。
ウ タンク室の床、周囲の壁及び敷居等がコンクリート、モルタル等で造られ、又は覆われていること。
(漏えい検査管)
第23条 条例第31条の5第2項第7号に規定する危険物の漏れを検知するための設備のうち、タンクの周囲に設ける2箇所以上の管は、次のとおりとする。
(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。
(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。
(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。
(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検等の際容易に解放できるものとすること。
(個室型店舗において避難上支障がないと認められる外開き戸)
第23条の2 条例第37条の3ただし書に規定する避難上支障がないと認められる外開き戸は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動的に閉鎖しないものであって、避難通路の幅員を狭めないような構造とし、避難上有効に管理されているものであること。
(2) 自動的に閉鎖しないものであって、避難通路の有効幅員が60センチメートル以上確保できるものであること。
(追加〔平成24年規則20号〕)
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第23条の3 条例第42条の2第1項に規定する指定催しを主催する者は、条例第42条の3第2項の規定に基づき、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第7号の2)を消防長に提出しなければならない。
(追加〔平成26年規則21号〕)
設備 | 届出書 | 添付書類 |
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第9号) | 設計図書 | |
急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第10号) | 設計図書 | |
条例第44条第14号に掲げる設備 | ネオン管灯設備設置届出書(様式第11号) | 設計図書 |
条例第44条第15号に掲げる設備 | 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第12号) | 付近見取図、気球の見取図、電飾の配電図 |
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔平成26年規則21号〕)
(指定洞道等の届出)
第27条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、指定洞道等届出書(様式第18号)に次に掲げる図書を添付して、通信ケーブル等の敷設に係る工事に着手する日の7日前までに行わなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備、その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
(消防用設備等の基準の特例の適用)
第28条 令第32条の規定による消防用設備等の設置についての基準の特例を受けようとするものは、消防用設備等の基準の特例適用申請書(様式第19号)を消防長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第31条 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(追加〔平成30年規則3号〕)
(公表の手続)
第32条 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して30日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用する方法により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(追加〔平成30年規則3号〕)
(届出等の手続)
第33条 法、令、省令、条例及びこの規則の規定により提出する届出書又は申請書は、2部作成のうえ提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則3号〕)
(届出等の受付)
第34条 条例及びこの規則の規定による届出又は申請があった場合は、内容を審査又は検査のうえ、必要に応じて当該届出書又は申請書の副本に消防本部受付印を押し、又は検査済証を交付することができる。
(一部改正〔平成30年規則3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第20号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第21号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第22号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第37号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
様式第3号 削除
(削除〔平成28年規則4号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和2年規則42号・5年30号・37号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕、一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔令和5年規則30号〕)