○西都市火災予防違反処理規程
平成6年11月14日
西都市訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び西都市火災予防条例(昭和36年西都市条例第46号。以下「条例」という。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の意義)
第2条 違反処理とは、警告、命令、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し(以下「特例認定の取消し」という。)、法第12条の2第1項の規定による許可の取消し(以下「許可の取消し」という。)、告発、過料事件の通知又は代執行によって、違反の是正若しくは予防又は出火の危険、延焼の拡大の危険若しくは火災による人命の危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
(全部改正〔平成15年訓令9号〕)
(違反処理の区分)
第3条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(一部改正〔平成15年訓令9号〕)
(違反処理の主体)
第4条 消防長が行う違反処理は、法第3章及び第23条の命令並びに消防長が必要と認めた事項とする。
2 前項に掲げるもの以外の違反処理は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。
3 前項の署長が行う違反処理のうち、法第3条第1項の規定に基づく措置命令を口頭で行うもの又は法第5章及び第6章の規定に基づく緊急を要する違反処理で口頭によるものは、消防職員(以下「職員」という。)がこれを行うことができる。
4 職員は、前項の口頭による違反処理を行ったときは、消防長又は署長(以下「消防長等」という。)に事案の経過を報告し、指示を受けなければならない。
(違反処理上の留意事項)
第5条 違反処理は、次の各号に留意して行わなければならない。
(1) 実態を的確に把握するとともに厳正かつ公平に時期を失することのないように行うこと。
(2) 緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し違反の内容を具体的に説明し適切な指導を行うこと。
(3) 違反処理を行った事案については、適時査察を行い違反の是正に努めること。
(違反処理の基準)
第6条 違反処理は、別表の違反処理基準(以下「処理基準」という。)及び別に定める違反処理事務要領によって処理しなければならない。ただし、違反事項が火災の予防上猶予できないと認められる場合又は火災が発生したならば人命安全上猶予できないと認められる場合は、処理基準に定める措置の順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第7条 職員は、職務の執行に際し違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査を行わせるものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認められる場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、所属の職員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合、消防長等は、必要に応じ事後速やかに警告書を交付するものとする。
(命令)
第9条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 消防法令の命令規定に示されている要件に該当し、かつ、前条の警告書による履行期限が経過してもなお履行されないとき。
(2) 警告書の有無にかかわらず、実情及び違反内容が命令を必要とするとき。
(緊急時の命令)
第10条 消防長等は、火災の予防上又は人命安全上緊急を要する場合において前条に規定する文書による命令を発するいとまがないときは、所属の職員をして口頭で命令を発することができるものとする。
2 前項の規定により命令を行った場合は、必要に応じて速やかに命令書を関係者等に交付しなければならない。
2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行うものとし、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(追加〔平成15年訓令9号〕)
(1) 特例認定の取消し 特例認定取消書(様式第4号の6)
(2) 許可の取消し 許可取消書(様式第4号の7)
(3) 危険物保安統括管理者等の解任命令 解任命令書(様式第4号の8)
(追加〔平成15年訓令9号〕)
(告発)
第11条 消防長等は、次の各号に掲げる事項に該当する事案がある場合で必要があると認めるときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に定めるところにより、違反者を告発するものとする。
(1) 法又は条例違反に対する警告に従わないとき。
(2) 第9条による命令に従わないとき。
(3) 火災の発生若しくは拡大又は死傷者の発生が法又は条例違反に起因したとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、特に告発の必要があると認めたとき。
2 前項の告発は、当該事案の発生した場所を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。
3 告発は、告発書(様式第5号)をもって行い、これに違反関係書類、現場写真その他必要な資料を添付するものとする。ただし、緊急の場合で、文書により告発するいとまがないときは、口頭で告発することができる。
(過料事件の通知)
第11条の2 消防長等は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った事案を確知したときは、当該違反に係る調査を行わなければならない。
3 前項の過料通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)であったことを証する書類の写し
(2) 管理権原者に変更があったことを証する書類の写し
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(追加〔平成15年訓令9号〕)
(1) 戒告書(様式第6号)
(2) 代執行令書(様式第6号の2)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第6号の3)
(4) 執行責任者証(様式第6号の4)
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
(関係機関との連絡協調)
第14条 違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。
(報告及び通知)
第16条 署長は、命令又は告発を行う場合は、事前に消防長に報告しなければならない。
2 署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む。)、告発又は代執行は、違反処理報告書(様式第10号)
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第11号)
3 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第12号)により署長に通知する。
(1) 命令、告発又は代執行を行ったとき。
(2) 前号の違反処理が完結したとき。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年8月30日訓令第9号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成15年訓令9号〕)
違反処理基準
項 | 違反事項(違反法条) | 第一次措置 | 第二次措置 | 第三次措置 | 第四次措置 | 第五次措置 | 備考 | |
1 | (1) 屋外における火災予防上危険な行為 (2) 屋外における火災予防上危険な物件の放置 (3) 屋外における消防活動上支障となる物件の放置 (法第3条第1項) | 緊急を要するもの | 措置命令 (法第3条第1項) | 告発 (法第44条第1号) | ||||
上記以外のもの | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項) | 告発 (法第44条第1号) | |||||
2 | (1) 資料提出命令に違反し、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出したもの又は報告をせず若しくは虚偽の報告をしたもの (2) 正当な理由なく立入検査又は取去を拒み若しくは防げ若しくは忌避したもの (法第4条第1項、法第16条の5第1項、法第34条第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第2号) | 1 正当な理由なくして陳述しない者があっても、黙秘権(憲法第38条)保護の観点から罰則で担保していない。 2 法第34条に係る立入検査等の拒否、資料提出命令等の違反の場合は、事案により第一次措置で告発措置するものとする。 | ||||
3 | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理上について、火災予防及び人命危険に係る違反 (法第5条) | 警告 | 制限停止命令 (法第5条) | 使用の禁止 (法第5条) | 改修、移転除去命令 (法第5条) | 告発 (法第41条第1項第1号) | 建物の使用停止、禁止命令の発動については、消防庁予防課長通達第38号(昭和60年2月20日)「違反処理の円滑な推進について」の通知に準じて処理するものとする。 | |
4 | (1) 防火管理者選任違反 | 警告 | 選任命令 (法第8条第3項) | 告発 (法第43条第1項第1号、法第45条) | ||||
(2) 防火管理者選任届出違反 (法第8条第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | ||||||
(3) 防火管理業務等違反 (法第8条第1項及び法第17条の3の3) | 警告 | 措置命令 (法第8条第4項) | 告発 (法第42条第1項第1号、法第45条) | |||||
5 | 共同防火管理協議事項の作成違反 (法第8条の2第1項) | 警告 | 作成命令 (法第8条の2第3項) | |||||
6 | 定期点検報告の違反 (法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第8条の2の2第4項) 法第8条の2の3第1項による認定の取消し (法第8条の2の3第6項) | ||||||
7 | 防災対象物品の表示違反 (法第8条の3第3項) | 警告 | 告発 (法第44条第3号、法第45条) | |||||
8 | 危険物の無許可貯蔵取扱い | 除去等の措置命令 (法第16条の6) | 告発 (法第41条第1項第2号、法第45条) | |||||
9 | 製造所等における危険物の貯蔵取扱いについての基準違反 (法第10条第3項) | 警告 | 基準遵守措置命令 (法第11条の5) | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号、法第43条第1項第2号、法第45条) | |||
10 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更 (法第11条第1項) | 警告 | 改修等の措置命令 (法第12条第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号、同第4号) | 告発 (法第42条第1項第1号の2、同第3号、法第45条) | |||
11 | 製造所等の完成検査合格前の使用 (法第11条第5項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第2号) | 告発 (法第42条第1項第2号、同第3号、法第45条) | ||||
12 | 製造所等の危険物の種類又は数量変更の届出違反 (法第11条の4第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||||
13 | 製造所等の位置、構造及び設備の基準維持違反 (法第12条第1項) | 警告 | 改修等の措置命令 (法第12条第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号、法第45条) | |||
14 | 製造所等の公共安全の維持又は災害発生防止のため緊急措置 (法第12条の3) | 使用の一時停止又は制限命令 (法第12条の3) | 告発 (法第42条第1項第3号の2、法第45条) | |||||
15 | 危険物保安監督者の未選任又は保安監督業務違反 (法第13条第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) | 告発 (法第42条第1項第4号、法第45条) | ||||
16 | 危険物保安監督者の選解任届出違反 (法第13条第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||||
17 | 危険物取扱者の立合のない無資格者に係る危険物取扱い違反 (法第13条第2項) | 警告 | 告発 (法第42条第1項5号) | |||||
18 | 危険物取扱者の義務違反 (法第13条の2第5項) | 警告 | 知事宛免状返納命令 (法第13条の2第5項) | |||||
19 | 予防規程の作成、変更、許可に係る違反 (法第14条の2第1項) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第6号、法第45条) | |||||
予防規程の変更命令に係る違反 (法第14条の2第3項) | 警告 | 変更命令 (法第14条の2第3項) | 告発 (法第42条第1項第6号、法第45条) | |||||
20 | 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の定期、臨時保安検査に係る違反 (法第14条の3第1項、第2項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号、第5号) | 告発 (法第42条第1項第3号、法第44条第3号の2、法第45条) | ||||
21 | 製造所の定期点検の未実施、点検記録の未作成、虚偽点検記録の作成及び点検記録を保存しなかったもの (法第14条の3の2) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項5号) | 告発 (法第44条第3号の3、法第45条) | ||||
22 | 危険物の運搬による技術上の基準に係る違反 (法第16条) | 警告 | 告発 (法第43条第1項第3号、法第45条) | 危険物取扱者の同乗は、必要ない。 | ||||
23 | 危険物取扱者を乗車させずに移動タンク貯蔵所による危険物の移送をしたもの (法第16条の2第1項) | 警告 | 告発 (法第43条第1項第4号、法第45条) | 同乗義務違反の主体は、主として運転者であるが、関係者の指示があったと認められたときは、当該関係者とする。 | ||||
危険物取扱者免状を携帯しないで移動タンク貯蔵所に乗車したもの (法第16条の2第3項) | 警告 | 告発 (法第44条第4号) | ||||||
24 | 移動タンク貯蔵所の停止拒否又は危険物取扱者免状提示拒否 (法第16条の5第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第5号) | |||||
25 | 製造所等における危険物の流出事故等に対する応急処置 (法第16条の3第1項) | 警告 | 応急措置命令 (法第16条の3第3項) | 告発 (法第42条第1項第6号の2、法第45条) | ||||
26 | 消防設備等の未設置及び維持管理違反 (法第17条~法第17条の3第1項) | 警告 | 設置命令 維持命令 (法第17条の4) | 告発 (法第42条第1項第7号、法第44条第8号、法第45条) | ||||
27 | 特定防火対象物等の消防用設備等設置届出に係る検査拒否、妨害等 (法第17条の3の2) | 警告 | 告発 (法第44条第3号の2) | |||||
特定防火対象物等の消防用設備等設置の届出違反 (法第17条の3の2) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | 1 第二次措置移行前に資料提出命令又は報告徴収を行う。 2 消火器のみの未報告は、単独で処理しないものとする。 | |||||
28 | 消防用設備等の点検結果の未報告 (法第17条の3の3) | 警告 | 告発 (法第44条第7号の3) | |||||
29 | 消防設備士独占業務に係る違反 (法第17条の5) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第8号) | |||||
30 | 消防設備士義務違反 | 警告 | 知事宛免状返納命令要請 (法第17条の7第2項) | |||||
31 | 消防用設備の着工届に係る違反(甲種) (法第17条の14) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||||
32 | 検査表示のない消防用機械器具等の販売に関する違反 (法第21条の2第4項) | 警告 | 告発 (法第43条の4、法第45条) | 事案によっては、禁止又は使用中止を命ずる。 | ||||
33 | 検査合格表示禁止に関する違反 (法第21条の9第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第3号、法第45条) | |||||
34 | 火災警報発令中の火の使用制限違反 (法第22条第4項) | 使用制限命令 (法第22条第4項) | 告発 (法第44条第13号) | |||||
35 | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反 (法第23条) | 警告 | 使用制限命令 (法第23条) | 告発 (法第44条第13号) | ||||
36 | 火災警報区域内における火気使用の禁止若しくは退去命令又は出入の禁止若しくは制限違反 (法第23条の2) | 使用禁止、退去命令又は出入の禁止、制限命令 (法第23条の2第1項) | 告発 (法第44条第14号) | 職員が現場において口頭で告発を行うときは、現場にいる上司の指示を受けるものとする。 | ||||
37 | 消防警戒区域からの退去命令又は出入禁止若しくは制限違反 (法第28条第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第16号) | |||||
38 | 火災の被害財産の調査拒否等 (法第33条) | 告発 (法第44条第17号) | ||||||
39 | 製造所等からの故意に危険物を漏出、流出、放出させ、又は飛散させて火災危険及び公共の危険を生じさせたもの (法第39条の2) | 告発 (法第39条の2第1項、第2項、法第45条) | 「公共の危険」を処罰要件とする具体的危険罪である。 | |||||
製造所等から業務上必要な注意を怠り、危険物を漏出、流出、放出させ、又は飛散させて火災危険及び公共の危険を生じさせたもの (法第39条の3) | 告発 (法第39条の3第1項、第2項、法第45条) | |||||||
40 | 火を使用する設備等の位置、構造、設備の基準並びに維持管理上の違反 (条例第17条~第17条の3) | 警告 | 改善命令 (法第5条) | 使用禁止又は停止若しくは制限 (法第5条) | ||||
41 | 少量危険物の貯蔵、取扱い又は少量危険物取扱所の設置維持に基準違反が認められるもの (条例第30条~第31条の2) | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項、法第5条) | 告発 (法第41条第1項第1号、法第44条第1号、条例第49条第1号~第3号) | 1 緊急を要するものについては、第一次措置の警告を省略して第二次措置から処理するものとする。 2 少量危険物取扱所で指定数量以上の貯蔵又は取扱い行為が認められたときは、法第10条第1項違反とする。 3 屋外における無届け貯蔵、取扱いは、法第3条第1項が適用され、屋内における無届け貯蔵、取扱いは法第5条が適用される。 4 措置命令は、周囲の事情から勘案し、具体的かつ現実的火災危険を認めるときに行使するものとする。 | |||
42 | 指定可燃物の貯蔵取扱い又は指定可燃物取扱所の設置維持に基準違反が認められるもの (条例第33条) | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項、法第5条) | 告発 (法第41条第1項第1号、法第44条第1号、条例第49条第3号) | ||||
43 | 指定可燃物の貯蔵、取扱い又は指定可燃物取扱所の位置、維持に基準違反が認められるもの (条例第34条) | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項、法第5条) | 告発 (法第41条第1項第1号、法第44条第1号、条例第49条第3号) | ||||
44 | 条例で規定している各種届出事項の未届出に係る違反 (条例第6章) | 警告 | 提出命令 (法第3条第1項、法第5条) | 使用停止命令 (法第5条) | 告発 (法第41条第1項第1号) | |||
45 | 避難施設の未設置及び施設の維持管理に係る違反 (条例第5章、建基法第35条、建基令第5章) | 警告 | 改修又は除去命令 (法第5条) | 告発 (法第41条第1項第1号) | 緊急を要するものは、第一次措置で措置命令を行使するものとする。 | |||
46 | 防火壁、外壁、防火区画、防火戸等の未設置及び機能不備に係る違反 | 警告 | 改修命令 (法第5条) | 使用停止命令 (法第5条) | 告発 (法第41条第1項第1号) | |||
47 | 特殊建築物又は建築物の調理室、浴室等火気使用場所の内装制限に係る違反 (建基法第35条の2) | 警告 | 改修命令 (法第5条) | 使用停止命令 (法第5条) | 告発 (法第41条第1項第1号) |
備考
1 「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)
2 「建基法」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)
3 「建基令」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
4 「条例」とは、西都市火災予防条例(昭和36年条例第46号)
5 「緊急を要するもの」とは、違反の事実が明白であり、かつ、火災等の災害発生の危険が切迫しているものをいう。
(全部改正〔平成17年訓令6号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕)
(追加〔平成15年訓令9号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(追加〔平成15年訓令9号〕、一部改正〔平成17年訓令6号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕)
(全部改正〔平成17年訓令6号〕)