○西都市火災調査規程

平成7年8月24日

西都市訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

 建物

 林野

 車両

 船舶

 航空機

 その他

 爆発

(2) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(3) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

(1) 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。

 出火前の状況

 出火原因

 延焼拡大の状況

 初期消火等の状況

 避難の状況

 消防用設備等の状況

 死傷者の状況

 その他必要な事項

(2) 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

 焼き損害

 消火損害

 爆発損害

 火災による死傷者

(調査責任)

第5条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第6条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。

(調査の実施)

第7条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 消防長は、必要があるときは、前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。

4 調査に従事する職員は、調査員である旨の腕章を着用しなければならない。

(調査員の心得)

第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(4) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。

(調査の原則)

第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく化学的な方法による合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。

(火災現場の見分)

第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行う。

3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

(現場の保存)

第11条 消防長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(死者が生じている場合の扱い)

第12条 消防長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(質問)

第13条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項の規定により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書に署名を求めるものとする。

(照会)

第14条 消防長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。

(資料の収集及び保管)

第15条 消防長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。

2 特に必要である場合は、罹災物件の関係者に対し、資料の提出を命じることができる。この場合、提出を依頼した資料のうち提出者が所有権を放棄しないものについては、提出者の承諾を得ておかなければならない。

3 消防長は、資料の提出があった場合提出者に対し、資料保管書(様式1)を交付しなければならない。また、資料を保管する場合は、保管票を付し、保管品台帳に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

4 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引き換えに、返還しなければならない。

(鑑定)

第16条 火災原因調査に必要があるときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。

(調査記録及び報告)

第17条 調査員は、調査結果を火災調査報告書により消防長に報告しなければならない。この場合、次の書類を添付するものとする。

(1) 火災調査書(様式2)

(2) 火災原因判定書(様式3)

(3) 出火出場時における見分調書及び実況見分調書(様式4、様式5)

(4) 火災現場写真及び復元図

(5) 質問調書(様式6)

(6) 鑑定結果書

(7) 防火管理等調査書(様式7)

(8) 損害調査書(様式8)

(9) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等

(原因の判定)

第18条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。

(火災損害調査)

第19条 火災損害調査は、罹災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領(昭和43年消防総第393号)に基づき算出しなければならない。

(罹災証明)

第20条 罹災に関係ある者から罹災証明の交付申請があった場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき罹災証明書(様式9)を交付することができる。

(書類の保存)

第21条 調査書は、西都市文書取扱規程(平成4年西都市訓令第3号)に基づき、保存するものとする。

(施行細則)

第22条 この規程の運用に必要な事項は、別に定めるところによる。

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

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西都市火災調査規程

平成7年8月24日 訓令第3号

(平成7年9月1日施行)