○西都市応急手当の普及啓発の推進に関する規則

平成6年8月18日

西都市規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、市民に対する応急手当の普及講習(以下「普及講習」という。)の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって市民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、本市の人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、市民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、市民に対する普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル等多数の市民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(一部改正〔平成11年規則23号〕)

(応急手当の普及項目)

第3条 応急手当の普及項目は、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(一部改正〔平成18年規則33号・23年27号〕)

(住民に対する普及講習の種類)

第4条 標準的な普及講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については、普及講習の種別に応じ、別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第2のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

心肺蘇生法(主に成人を対象)及び大出血時の止血法


心肺蘇生法(主に成人を対象)及び大出血時の止血法(注)受講対象者によっては、小児、乳児及び新生児に対する心肺蘇生法とする。


心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象)及び大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児及び新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当及び搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である救命入門コースの主な普及項目は、胸骨圧迫及び自動体外式除細動器(AED)の取扱いとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第3及び別表第3の2のとおりとする。

(一部改正〔平成14年規則1号・17年11号・23年27号・30年25号〕)

(修了証等の交付等)

第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、普通救命講習にあってはそれぞれの講習に対応した様式第1号様式第1号の2又は様式第1号の3、上級救命講習にあっては様式第2号に定める修了証を交付する。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式第3号様式第3号の2又は様式第3号の3に定める修了証を交付することができる。

3 消防長は、修了証を交付したとき(消防長が必要と認めて再交付したときを含む。)は、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。

4 消防長は、応急手当指導員又は応急手当普及員(申請があった場合に限る。)が指導する救命入門コースを参加した者に対し、様式第4号に定める参加証を交付することができる。

(一部改正〔平成11年規則23号・17年11号・23年27号〕)

(応急手当指導員)

第6条 応急手当指導員は、消防長の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(市民の要請に応じて消防長が指導員を派遣し、普及指導する場合を含む。)に従事する。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で、資格認定の日前6月以内に消防本部、都道府県及び消防庁長官(以下「消防機関等」という。)が行う別表第4に定める応急手当指導員講習Iを修了したもの(に該当する者のうち応急手当指導員の資格認定を行う時点において過去1年間に30時間以上の応急手当普及啓発活動に従事していると認めるもので、応急手当指導員講習Ⅰの課程を修了していないものを含む。)

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、消防機関等が行う別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了したもの

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、消防機関等が行う別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(一部改正〔平成23年規則27号〕)

(応急手当指導員の認定証の交付)

第7条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、様式第5号の応急手当指導員名簿に登録したのち、様式第6号に定める認定証を交付するものとする。

2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の例により認定証を再交付することができる。

(一部改正〔平成11年規則23号・23年27号〕)

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第8条 応急手当指導員の認定証(第6条第2項第4号に定める者に交付したものを除く。)の有効期限は、認定証交付の日から3年(資格認定時に西都市消防本部又は西都市消防団に在職していたものについては、消防機関を退職した日から3年)で失効する。ただし、失効前6月以内に消防機関等が行う別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講したものについては更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(一部改正〔平成22年規則18号・23年27号・30年25号〕)

(応急手当普及員)

第9条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 消防機関等が行う別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で、消防機関等の行う別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱの課程を修了したもの(又はに該当する者のうち、過去2年以内に消防機関に在職し、かつ、普及啓発の業務に従事していたと認める者で、応急手当普及員講習Ⅱの課程を修了していないものを含む。)

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(一部改正〔平成22年規則18号・23年27号〕)

(応急手当普及員の認定証の交付)

第10条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、様式第7号の応急手当普及員名簿に登録したのち、様式第8号に定める認定証を交付する。

2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の例により認定証を再交付することができる。

(一部改正〔平成11年規則23号・23年27号〕)

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第11条 応急手当普及員の認定証(第9条第2項第3号に定める者に交付したものを除く。)の有効期限は、認定証交付の日から3年で失効する。ただし、失効前6月以内に消防機関等の行う別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者については更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(一部改正〔平成23年規則27号・30年25号〕)

(他の地域で認定を受けた者の取扱い)

第12条 他の地域において、消防庁の実施要綱に基づく講習を受講し、応急手当普及員又は応急手当指導員(以下「応急手当指導員等」という。)の認定を受けた者は、消防長が認定したものとみなすことができる。

(追加〔平成30年規則25号〕)

(認定の取消し)

第13条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(一部改正〔平成30年規則25号〕)

(応急手当指導員等の責務)

第14条 応急手当指導員等は、普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術、指導方法等について常に研さんに努めなければならない。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(一部改正〔平成17年規則11号・30年25号〕)

(普及啓発用資機材の整備)

第15条 消防長は、応急手当の普及啓発に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(一部改正〔平成11年規則23号・17年11号・30年25号〕)

(感染防止上の配慮)

第16条 消防長は、普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則25号〕)

(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)

第17条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとする。

2 消防長は、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知するものとする。

(追加〔令和4年規則21号〕)

(関係機関との連携)

第18条 消防長は、市民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行われるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則11号・30年25号・令和4年21号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第11号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に認定されている応急手当指導員又は応急手当普及員は、改正後の西都市応急手当の普及啓発の推進に関する規則により認定された応急手当指導員又は応急手当普及員とみなす。

(平成23年11月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)普通救命講習Ⅰ

(全部改正〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則33号・23年27号・30年25号・令和4年21号〕)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 普及時間を分割した講習を可能とする。

3 座学部分については、e―ラーニングやオンライン講習(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われる講習をいう。以下同じ。)の活用を可能とする。e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、終了証を交付することができる。

4 訓練用資機材の充実により各受講者がこれに接する時間が増えることで効果的な講習を行うことができると認められる場合は、指導員の判断により当該講習時間を短縮することができる。

別表第1の2(第4条関係)普通救命講習Ⅱ

(追加〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則33号・23年27号・30年25号・令和4年21号〕)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 普及時間を分割した講習を可能とする。

5 座学部分については、e―ラーニングやオンライン講習の活用を可能とする。e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1月以内に、対面による実技講習等(180分)を受講することで、終了証を交付することができる。

6 訓練用資機材の充実により各受講者がこれに接する時間が増えることで効果的な講習を行うことができると認められる場合は、指導員の判断により当該講習時間を短縮することができる。

別表第1の3(第4条関係) 普通救命講習Ⅲ

(追加〔平成23年規則27号〕、一部改正〔平成30年規則25号・令和4年21号〕)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 普及時間を分割した講習を可能とする。

3 座学部分については、e―ラーニングやオンライン講習の活用を可能とする。e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習を(60分相当)受講した場合、おおむね1月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、終了証を交付することができる。

4 訓練用資機材の充実により各受講者がこれに接する時間が増えることで効果的な講習を行うことができると認められる場合は、指導員の判断により当該講習時間を短縮することができる。

別表第2(第4条関係) 上級救命講習

(全部改正〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則33号・23年27号・30年25号・令和4年21号〕)

1 到達目標

1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当及び搬送法を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当の要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手によるけい椎保護、すり傷・切り傷、気管支喘息、痙攣けいれん、低血糖、失神、アナフィラキシー、歯の損傷、毒物、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 普及時間を分割した講習を可能とする。

4 座学部分については、e―ラーニングやオンライン講習の活用を可能とする。e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1月以内に、対面による実技講習等(420分)を受講することで、終了証を交付することができる。ただし、その他の応急手当等を含めた座学講習(120分相当)を受講した場合の対面による実技講習等は、360分とする。

5 訓練用資機材の充実により各受講者がこれに接する時間が増えることで効果的な講習を行うことができると認められる場合は、指導員の判断により当該講習時間を短縮することができる。

別表第3(第4条関係) 救命入門コース(90分コース)

(追加〔平成23年規則27号〕、一部改正〔平成30年規則25号〕)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

3 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び提示)

反応の確認及び通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(提示又は体験)

口対口人工呼吸要領(提示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考 普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3の2(第4条関係) 救命入門コース(45分コース)

(追加〔平成30年規則25号〕)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は、2人以内を標準とする。

3 指導者1人に対して受講者は、10人以内を標準とする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び提示)

反応の確認及び通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(提示又は体験)

口対口人口呼吸要領(提示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認か胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第4(第6条関係)応急手当指導員講習Ⅰ

(全部改正〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成23年規則27号〕)

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

240








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。




その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組合せ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第5(第6条関係)応急手当指導員講習Ⅱ

(全部改正〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成23年規則27号〕)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

300








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。




その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識をいう。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止をいう。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第6(第6条関係)応急手当指導員講習Ⅲ

(全部改正〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成23年規則27号〕)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

300








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。




その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識をいう。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止をいう。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第7(第8条関係)応急手当指導員再講習

(全部改正〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成23年規則27号〕)

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第8(第9条関係)応急手当普及員講習Ⅰ

(全部改正〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成23年規則27号〕)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

360








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。




各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識をいう。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止をいう。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第9(第9条関係)応急手当普及員講習Ⅱ

(全部改正〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成23年規則27号〕)

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

180








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。




合計時間

240

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

2 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第10(第11条関係)応急手当普及員再講習

(全部改正〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成23年規則27号〕)

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

(一部改正〔平成11年規則23号・14年1号・17年11号・22年18号〕)

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(追加〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成22年規則18号〕)

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(追加〔平成23年規則27号〕)

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(一部改正〔平成11年規則23号・14年1号・17年11号・22年18号〕)

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(追加〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成22年規則18号〕)

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(追加〔平成17年規則11号〕、一部改正〔平成22年規則18号〕)

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(追加〔平成23年規則27号〕)

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(追加〔平成23年規則27号〕)

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(追加〔平成11年規則23号〕、一部改正〔平成23年規則27号〕)

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(一部改正〔平成11年規則23号・22年18号・23年27号〕)

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(追加〔平成11年規則23号〕、一部改正〔平成23年規則27号〕)

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(一部改正〔平成11年規則23号・22年18号・23年27号〕)

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西都市応急手当の普及啓発の推進に関する規則

平成6年8月18日 規則第30号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成6年8月18日 規則第30号
平成11年9月30日 規則第23号
平成14年2月28日 規則第1号
平成17年6月1日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第33号
平成22年3月26日 規則第18号
平成23年11月28日 規則第27号
平成30年11月1日 規則第25号
令和4年8月1日 規則第21号