○西都市教育委員会教育長事務委任規程

平成16年3月23日

西都市教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年教委訓令1号・28年2号〕)

(校長等への委任)

第2条 教育長は、次に掲げる事務を校長に委任する。ただし、事務処理の効率化に関する共同学校事務室を構成する学校にあっては、室長とする。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の扶養手当の月額の認定に関する事務

(2) 県費負担教職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定に関する事務

(3) 県費負担教職員の児童手当の受給資格及び額の認定に関する事務

(一部改正〔平成17年教委訓令1号・18年1号・3号・令和4年1号〕)

(委任の留保)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、委任した事務について報告を徴し、若しくは指示し、又は自ら行うことができる。

(重要又は異例事案等の処理)

第4条 第2条の規定による事務を行う者(以下「校長等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について教育長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。

(一部改正〔平成18年教委訓令3号〕)

(報告)

第5条 校長等は、委任された事務のうち、教育長において事実を知る必要があると認められるものについては、これを速やかに報告しなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年5月23日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年9月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年2月24日教委訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

西都市教育委員会教育長事務委任規程

平成16年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成18年7月1日 教育委員会訓令第3号
平成23年5月23日 教育委員会訓令第1号
平成28年9月29日 教育委員会訓令第2号
令和4年2月24日 教育委員会訓令第1号