○西都市教育委員会公印規程
平成6年9月30日
西都市教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 本教育委員会の公印については、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年教委訓令1号〕)
(公印の定義)
第2条 この規程で「公印」とは、公文書に使用する本教育委員会の委員会印、課印、公民館印、学校印及び職印をいう。
(全部改正〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成14年教委訓令5号〕)
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、寸法、使用範囲、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(全部改正〔平成12年教委訓令1号〕)
(公印台帳)
第4条 公印を整理するため、教育政策課に公印台帳(様式第1号)を置く。
(一部改正〔平成12年教委訓令1号・15年1号・22年1号・26年1号〕)
(公印の保管)
第5条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として鍵を施し、公印保管者がその保管及び使用の責に任じなければならない。
(一部改正〔平成12年教委訓令1号〕)
(公印の使用)
第6条 公印を使用する場合は、使用する文書に決裁済の原議その他の証拠書類を添え、公印保管者の審査を経た上、使用しなければならない。
2 同一内容の文書を多数印刷する場合において支障がないと認められるときは、公印印影印刷承認願(様式第2号)によりあらかじめ教育政策課長と協議の上、公印の印影(寸法を縮尺した場合を含む。)を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
(一部改正〔平成12年教委訓令1号・15年1号・22年1号・26年1号〕)
(公印の持出し使用)
第7条 公印は、保管場所以外に持出し使用することはできない。ただし、特に当該公印保管者が持出しの必要を認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成12年教委訓令1号〕)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第8条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「公印の異動」という。)をしようとするときは、教育政策課長に合議の上、これをなさなければならない。
2 公印の異動があったときは、公印異動届(様式第4号)により速やかに、教育政策課長に届け出なければならない。
(追加〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成15年教委訓令1号・22年1号・26年1号〕)
(廃止した公印の保存又は廃棄)
第9条 不要となった公印があるときは、速やかに、教育政策課長へ保管替の手続をとらなければならない。
2 教育政策課長は、不要となった日から起算して、教育委員会印、教育長印については永年、その他の公印については10年間、それぞれ保管しなければならない。
(追加〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成14年教委訓令5号・15年1号・22年1号・26年1号・27年1号〕)
(事故届)
第10条 公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったとき又は公印に関する偽造等の事故があったときは、速やかに、公印事故報告書(様式第5号)により教育政策課長に報告しなければならない。
(追加〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成15年教委訓令1号・22年1号・26年1号〕)
(電子印の使用)
第11条 電子計算組織(定められた一連の処理手順に従って電子計算機により事務を自動的に処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、電子印使用承認願(様式第6号)によりあらかじめ教育政策課長の承認を受け、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、当該電子計算組織に記録する公印の印影は、その寸法を縮小して記録することができる。
2 前項に規定する事務を行う公印保管課長は、印影の改ざんその他不正使用がないよう電子印を適正に管理しなければならない。
(追加〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成14年教委訓令5号・15年1号・2号・22年1号・26年1号・令和5年1号〕)
(教育長に事故等があるときの公印の使用)
第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により教育長の職務を行う場合においては、教育長の公印を使用するものとする。
(追加〔平成29年教委訓令1号〕)
附則
1 この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に保管する公印は、この訓令により定められたものとみなす。
附則(平成12年3月2日教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月26日教委訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年7月1日教委訓令第5号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。ただし、別表西都市文化課長之印の項を削る改正規定は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月23日教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の西都市教育委員会公印規程第9条及び別表の規定は適用せず、改正前の西都市職員定数条例第9条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年8月18日から施行する。
附則(令和4年2月24日教委訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成12年教委訓令1号・14年1号・15年1号・18年5号・21年1号・22年1号・23年1号・26年1号・27年1号・29年1号・令和4年1号〕)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 使用範囲 | 箇数 | 保管者 |
宮崎県西都市教育委員会印 | 方24ミリメートル | 公文書用 | 1 | 教育政策課長 | |
宮崎県西都市教育長印 | 方30ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市教育長印 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市教育政策課長之印 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市学校給食センター所長之印 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市社会教育課長之印 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 | 社会教育課長 | |
西都市公民館長之印 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 | 社会教育課長 | |
西都市公民館之印 | 方30ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市青少年育成センター所長之印 | 方25ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市公民館穂北地区館長之印 | 方24ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市公民館三納地区館長之印 | 方24ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市公民館都於郡地区館長之印 | 方25ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市公民館三財地区館長之印 | 方24ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市公民館東米良地区館長之印 | 方25ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市立図書館長印 | 方23ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市歴史民俗資料館長印 | 方22ミリメートル | 〃 | 1 | 〃 | |
西都市立妻北小学校長之印 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 | 校長 | |
宮崎県西都市立妻北小学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
西都市立妻南小学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立妻南小学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
西都市立穂北小学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立穂北小学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立茶臼原小学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立茶臼原小学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
西都市立三納小学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立三納小学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
西都市立都於郡小学校長印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立都於郡小学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立三財小学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立三財小学校之印 | 方44ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立銀上小学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立銀上小学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立銀上小学校之印 | 方30ミリメートル | 賞状用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立妻中学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立妻中学校之印 | 方44ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立穂北中学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立穂北中学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立都於郡中学校長印 | 方21ミリメートル | 文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立都於郡中学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
西都市立三納中学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立三納中学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立三財中学校長印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立三財中学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立銀鏡中学校長之印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 1 | 〃 | |
宮崎県西都市立銀鏡中学校之印 | 方45ミリメートル | 卒業証書用 | 1 | 〃 |
(全部改正〔平成12年教委訓令1号〕)
(全部改正〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成15年教委訓令1号・22年1号・26年1号〕)
(追加〔平成12年教委訓令1号〕)
(追加〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成15年教委訓令1号・22年1号・26年1号〕)
(追加〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成15年教委訓令1号・22年1号・26年1号〕)
(追加〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成14年教委訓令5号・15年1号・22年1号・26年1号〕)