○西都市立学校の設置及び管理に関する条例
昭和39年7月16日
西都市条例第41号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて設置する市立学校(以下「市立学校」という。)の設置及び管理については、法律又はこれに基づく政令及び他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成19年条例32号〕)
(設置)
第2条 学齢児童及び生徒を就学させるため、別表に掲げるとおり市立学校を設置する。
(準用規定)
第3条 市立学校の管理については、公の施設の管理に関する条例(昭和39年西都市条例第6号)第2条から第7条までの規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月17日条例第10号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 西都市公民館条例(昭和38年西都市条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和41年6月20日条例第21号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第22号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第32号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、文部科学大臣より銀鏡中学校に係る財産処分の承認があった日から適用する。
附則(令和3年9月27日条例第28号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔昭和41年条例10号・21号・42年8号・13号・43年11号・44年6号・47年10号・53年1号・55年2号・57年7号・61年22号・平成15年13号・25年11号・25号・令和3年28号〕)
名称 | 位置 |
市立妻中学校 | 西都市大字右松2534番地 |
市立穂北中学校 | 同 大字南方2276番地 |
市立都於郡中学校 | 同 大字岩爪2422番地 |
市立三納中学校 | 同 大字三納3231番地5 |
市立三財中学校 | 同 大字下三財8195番地 |
市立銀鏡中学校 | 同 大字銀鏡466番地 |
市立妻北小学校 | 同 大字右松2688番地 |
市立妻南小学校 | 同 大字三宅166番地 |
市立穂北小学校 | 同 大字南方2291番地1 |
市立茶臼原小学校 | 同 大字穂北5253番地4 |
市立三納小学校 | 同 大字三納3231番地5 |
市立都於郡小学校 | 同 大字鹿野田6111番地 |
市立三財小学校 | 同 大字下三財8195番地 |
市立銀上小学校 | 同 大字銀鏡466番地 |